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会社で頂いている契約書を締結しようとしている最中で、困っているのですが、秘密保持契約書等にある、「第三者から適法に入手した情報」って
一体どのようなものがこれにあたるのですか?
リサーチ会社の情報が該当するとおもうのですが、
他のケースが浮かびません。
どなたか、ご存知の方いませんか?
どんなものでもいいので、該当するものをお教え下さい。

A 回答 (2件)

もう一度No1さんの回答を読み直すことをお勧めします。



「乙が機密保持義務を負うことなく、第三者から適法に入手した情報」
「第3者とは、あなたと貴方が契約を結ぶ相手(個人又は会社)以外の人や会社を全て含みます。」

これでわかりませんか?
言葉通り噛み砕けば、あなたの会社に来ているあなたの会社以外の人のかみさんのパンツの色が該当します。

No.1の人がいいたいのはそういう文書の前後じゃなくて、契約文全体の話であって、「乙が機密保持義務を負うことなく、第三者から適法に入手した情報」を聞き出したいわけじゃないんですよ。
それぐらい読解力をつけなさいな。
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>秘密保持契約書等にある、「第三者から適法に入手した情報」って



 文章の前後がないこと、どういう仕事をしていて、貴方がどのような立場なのかなどわからないので、一般的な答えになります。

 第3者とは、あなたと貴方が契約を結ぶ相手(個人又は会社)以外の人や会社を全て含みます。秘密を守らないと駄目な第3者からの情報というと、代表的なものは客先情報、外注先、共同開発会社等たくさん有ると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お伺いしたかったことの前後としては、
秘密情報に関する規定で、「秘密情報」に該当しないもの
をあげた項目の部分です。
「乙が機密保持義務を負うことなく、第三者から適法に入手した情報」

ここで言う、第三者が分からなくて困ってます。

お礼日時:2007/06/26 16:51

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