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兄弟が相続による所有権移転の登記をする為、
登記原因証明情報として、「相続放棄申述受理証明書」の提出を要求されています。
個人で相続放棄の手続きを進めている最中です。
(1)この証明書には、どういった項目が記載されているのでしょうか?
ネットで検索してみたのですが、見本が見つかりませんでしたので、
現物を見たことのある方、教えて下さい。
(2)この証明書は、登記後は返却されますか?
(3)相続放棄した人の戸籍謄本の提出は必要ですか?
※おかしな質問をされると思われる向きもあるでしょうが、
正直、いくら兄弟とはいえ、別々に世帯を持っている以上、
自分の戸籍の中身を詮索されたくないという気持ちがあります。

A 回答 (3件)

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相続放棄申述受理証明書

被相続人 氏名
     本籍
申述人  氏名
     事件番号       申述を受理した日

以上のとおり証明する
平成  年  月  日

 東京家庭裁判所
  裁判所書記官 ○○ 印

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実際は表もつかってますが、記載内容は東京の場合はこんな感じです。

(2)原本還付の手続きをとれば、返却されます。
普通に添付してしまうと返却されません。
詳しくは法務局で申請書を出すときにでも聞いて下さい。


(3)戸籍は家裁で確認してますので、不要です。
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この回答へのお礼

分かりやすい回答をありがとうございました。
被相続人の本籍・氏名が載るとのことで、
登記の際には被相続人の戸籍謄本が添付されるはずですから、
相続放棄者の戸籍謄本は添付の必要はなさそうですね。
兄弟から要求されているのですが、断ろうと思います。
返却されないならその方がいいです。
(返却されたのに、自分に返してもらえないかもしれないことが、
嫌なのです)

お礼日時:2007/06/27 12:41

1.


被相続人の名前、相続放棄した人の名前、受け付けた番号、受理した日付、受け付けた家庭裁判所名及び、書記官名のみです。

2.
コピーを付ければ、原本(相続放棄申述受理証明書)は返却可能だったと思います。

3.
基本的に必要です。

それより、被相続人は、いつ亡くなられたのでしょうか。
被相続人の死亡を知ってから、三ヶ月以内でしか、相続放棄の手続きは出来ません。
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この回答へのお礼

大丈夫です。未だ3ヶ月以内です。申請書を提出済みです。
ただ、ふと、証明書の記載事項について気になったものですから。
コピーをつければ、ということは、原本とコピー、
つまり2枚提出しなければいけないということでしょうか?
そうすれば、原本を返してもらえるのですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/27 12:45
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この回答へのお礼

えぇっと、せっかく調べていただいたのですが、
そこは済んでいます。

お礼日時:2007/06/27 12:42

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