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取引先の偉いさんから名刺を頂いたのですが
代表取締役副社長と書かれてました

代表取締役は社長と今まで思っていたのですが
もしかして
会社組織の取締役だと平取だろうが専務だろうが
代表は何人いてもいいって事でしょうか?
それとも
代表は一人だけど社長じゃなくてもいいって事なのでしょうか?

何か規定みたいな物があるのか教えて下さい

A 回答 (6件)

 代表は、ゼロでなければ何人でもいいんですよ。



 お書きの方もいらっしゃいますが、「平取」であれば代表権はもちません。が、会社が、平取が「専務」と名乗っているのを黙認していたため、「表見代表取締役」として、その行為の責任を負わされたケースがありますね。裁判ですから、ケースバイケースですけど。

 つまり、代表権を与えたつもりはなくても、「専務取締役」と名乗らせたら、その行動に注意しないと、会社が責任を取らされる「場合がある」わけです。

 逆に言うと、部外者としては一応、「専務取締役、副社長、社長と名乗って対外的行動をする人は代表権がある」と思ってよい、のかも。

 会長は微妙ですね。日本ではたいがい、社長を退いた人が会長になります。いわば現役ではない人が着くので、会長には代表権がないものと思って行動した方が、後々、損害が生じないかも知れません。巨大会社では会長も代表権を持つ場合が多いようですね。

 なお、昔は「共同代表」なんて規定があったのですが、昨今の改正ではどうなりましたかね? 頻繁に変えるからわけがわかりません。

 とりあえず、名刺に「共同代表」のような言葉があったら、一人では代表できないと思って行動して下さい。信じて何かするとバカをみることがあります。
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代表取締役部長>取締役社長 代表取締役会長>取締役社長 の例も出てくる説明がありました。



http://recre.boxerblog.com/osamu_mizushima/2006/ …
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若干の補足をいたします。



まず、いまの株式会社は、ひとり以上の取締役がいれば足ります。(3人以上という規制は廃止されています。)

次に、取締役は、全員がそれぞれに代表権を持ちます。しかし、取締役が複数いる場合に、そのうちのひとりまたは数人にのみ代表権を持たせたいのであれば、それらの者に代表取締役という地位を与えてやることが出来ます。つまり、代表取締役はふたり以上いても構いません。

また、取締役・代表取締役は法律上の機関ないし地位であるところ、社長・会長・副社長・専務・常務などは法律外の地位であって各会社独自の地位ですから、別物です。別物である以上、どのような組み合わせでもいいわけです。

なお、平取は、代表取締役でない取締役を指すことばなので、平取は代表権を持ちません。

最後に、代表取締役がいる場合に、代表取締役と取締役とは職務や権限・責任の範囲・重さなどがかなり異なるため、代表取締役が「取締役」の名刺を持つのは、好ましいことではありません。場合によっては、悪質とされるおそれがあります。
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いまの株式会社では取締役は3人以上必要で、代表取締役はその代表としての権限を持つものです。

1人でなくていいです。

よく社長退き副会長や会長に就任するとき代表権を持つ会長などと報道されますが、代表取締役会長(副会長)ということです。社長がただの取締役ということも次の株主総会までならありうることでしょう。
取締役が代表取締役名乗ることは出来ません。代表取締役は登記するから調べられます。

社長や副社長、会長や副会長、専務や常務は社内の呼称に過ぎません。取締役である人もいて代表取締役である人もいるでしょう。

代表取締役社長だがそれではおおげさなのでと名刺を取締役社長とすることは多いです。代表取締役も取締役だからいいわけです。
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流石に代表取締役課長とかはないですけど、専務クラスで代表取締役の肩書きを持つ会社はあります。

例えば任天堂は5人以上代表取締役がいます。社長以外は全員専務だったはずです。
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たいての会社は代表権のある方は複数います。


社長、会長が多いですが、副社長、専務でも良くいます。
下記を参照ください。


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%A3%E8%A1%A8% …
会社法においては、旧商法とは異なり、原則として各取締役が会社の業務執行権と代表権を有する(348条1項、349条1項・2項)ため、代表取締役を設置しなければならないわけではない。しかし、取締役会設置会社においては、代表取締役を設置しなければならない(362条3項)。また、取締役会非設置会社においても、定款で代表取締役の設置を定めることができる。代表取締役の数には制限はなく、1人とは限らない
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