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夫の会社から毎月扶養手当として2万受け取り年間24万受け取っています。
今までは私の年収も103万で押さえていましたが転職し6月より派遣で働くことになりました。
このまま辞めずに働き続けつと秋くらいには103万を超えてしまうのですが超えた時点で会社にいうのかそれとも6月より私が転職し雇用形態が変わったということで今いうほうがいいのでしょうか?

その場合扶養手当は1~5月の5か月分の扶養手当は返金するのでしょうか?
どうしたらいいのかわからないのでよろしくお願いします

A 回答 (3件)

ご主人の会社の、扶養手当の支給規定しだいですから


ご主人に言って、会社に確認してもらって下さい
個別の会社の規定なので、お答えしようがありませんので
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いま、いうべきです。



というのも、扶養手当の返金は会社の規定次第なのでなんともいえませんが、あなたの月収(軽く11万以上)では、旦那さんの社会保険の扶養のままでは、いられません。あなたの勤務先の社会保険に入るか、ご自身で、国民年金、国民健康保険の届け(と支払い)とする必要があります。

この回答への補足

年収103万以下で扶養手当はもらっていますが
社会保険へは条件外で加入できていないのでパートですが自分で国保と年金かけていました
扶養内で働いてもなんだかばからしいので自分で国保から→会社の保険に6月から加入しています

補足日時:2007/06/27 17:36
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「103万以下」は、ご主人が所得税の配偶者控除を受ける条件です。



扶養手当の制度は、会社によって違うと思いますが、
おそらく、

配偶者控除(年収103万以下)の条件 = 扶養手当支給の条件

ではなく、

健康保険の扶養者(年収130万未満)の条件 = 扶養手当支給の条件

とする会社のほうが多いのでは。

ただし、年収130万以上のペース、すなわち、月収10万8千以上であると、扶養者の条件から外れるかもしれません。
いずれ、ご主人の会社に問い合わせるのがよいでしょう。

しかし、おそらく、1~5月の扶養手当を返金する事態になる可能性は低いと思われます。
ご主人のほうで職場に届け出るとき、扶養から外れる事由として「妻が6月に就職」になるかと思いますので。


なお、
健康保険の扶養者から外れると、ご主人の扶養手当がなくなることのほかに、
・貴女は健保の扶養者からも外れるため、ご自分で健保や国保に加入
・貴女は厚生年金の扶養(3号)でなくなるため、ご自分で国民年金に加入
ということになります。

この回答への補足

・貴女は健保の扶養者からも外れるため、ご自分で健保や国保に加入
・貴女は厚生年金の扶養(3号)でなくなるため、ご自分で国民年金に加入ということになります。
103万以下で扶養と言う事で手当てだけはもらっていましたが保険は条件外の為(月が10万以上超える月もあるので)自分で国保かけていましたよ
だからばからしいので自分でフルで働くことにしました

補足日時:2007/06/27 17:40
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