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私はF-1ビザ(学生ビザ)でアメリカに住んでいます。
現在、永住権を持った彼と婚約しているのですが、来月くらいに市民権にステイタス変更する予定です。
そこで、アメリカ市民と結婚について調べているのですが、
これからの計画を立てるために情報を集めています。

「K-1(フィアンセビザ)」(非移民ビザ)についてなんですが、どの時点までアメリカに居られるのかが、何処を探しても辿り着けません。
果たしてI-129Fを申請した後、日本の住所にパケットが送られてきても
アメリカに居ても大丈夫なのでしょうか…?

私と似たようなケースを探してみてもネットで情報を探せないのは
学生ビザを持っている方は「K-1」を申請せずに、アメリカに居たまま、永住権申請しているのでしょうか…。
この場合(アメリカで永住権を申請した場合)、日本に帰国すると永住権が下りるまで入国できないのでしょうか?
それともI-20があれば入国は可能なのでしょうか。

どなたか知りませんか~?

A 回答 (7件)

No2のものです。



申し訳ありません。 実は、来月に僕のI-485をファイルするので、I-485のインストラクションを読んでいたら、もうひとつ間違いを見つけました。僕は、H-1Bで、僕の場合は、I-485をファイルした後でも、H-1Bのステータスはキープできて出入国は問題なくできるのですが、Fは違うようです。以下の記述は、I-485のインストラクションからの抜粋です。

If you are an H, L,V, or K3/K4 nonimmigrant who continues to maintain his or her status, you may travel on a valid H, L, V or K3/K4 visa without obtaining advance parole.

ということで、もし、I-485をファイル後、K-3を取らないなら、advance paroleが入出国のためには必要になるようです。僕のwifeも同様なので、I-485ファイル後、彼女もAdvance Paroleをとるようにします。
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No2のものです。



何回も書き込みして申し訳ありません。僕のアドバイスの中でK-3に関して間違いがあったので訂正させてください。「期限が切れていてそのまま出国しても、アメリカの総領事館/大使館で取得し、再入国できます」と書いたのですが、これはわかりません。後、調べてみたらK-3の有効期限は2年でした。まあ、2年あれば、グリーンカードは取得できそうですので、問題ないかもしれないですね。

後ひとつ、I-130をファイルした後のF-1での注意点なんですが、F-1は、"Non-immigrant intent"のビザで、ビザ申請時に、移民せず、勉強が終了したら自国に帰ることを宣誓する必要があります(このImmigrant intentは、ビザ申請時のみチェックされ、その後変わったとしてもかまいません)。ただ、ここで、もしI-130がファイルされていると、Immigrant intent があると言うことになり、ビザが下りない可能性があります。もし、グリーンカードの申請中に、F-1のビザの有効期限が切れて日本のアメリカ大使館/総領事館でビザの更新をしたり、I-20をトランスファーする必要があったりすると、問題が発生するかもしれません。実は、このことは、僕のwifeがF-1で、僕の1-140(就労ベースのI-130にあたるもの)のファイル時の確認ポイントでした。
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No2のものです。



K-3というのは、Non-Immgrant visaのひとつで、これをとると、自動的に、F-1ではなくなります。K-3のステータスは、Non-Immigrantですが、働いたりとか(EADが必要ですが)、学校に通ったりとかいったことは、グリーンカードホルダーと同じようにできます。K-1とK-3の大きな違いは、K-1が一回しか入国を許可されないのに対し、K-3は何回でも、グリーンカードが発給されるまで有効だということです。まあ、K-1がフィアンセ用のビザで、K-3が既婚者用ということを考えれば当たり前なんですけど。

zucca_ginoさんは、もう既にF-1を持っているので、仮に日本で結婚してアメリカに入国しようとしても、ご自身のF-1で入国できます。今何もアメリカのビザを持っていない人だと、アメリカに入国するために、日本でK-1やK-3をとったりする必要があるのですが、その必要はありません。F-1のステータスで勉強しながら、I-130とI-485を申請し(どうも同時申請できるようです)、グリーンカードが承認されるのを待つこともできると思います。ただ、ここで、F-1からK-3へのステータス変更手続きもできるので、EADをとって働いたり、勉強もハーフタイムでできたり(F-1に縛られないので)、公立の学校では学費が安くなったり(普通は一年同じ州に住まないとこの特典は得られませんが)します。

Advance Payroleに比べてのK-3のメリットは、Advance Payroleが有効期間が一年ですが、K-3はもっと長く(たぶん三年)で、Non-Immigrant visaなので、期限が切れていてそのまま出国しても、アメリカの総領事館/大使館で取得し、再入国できます。これに対し、Advance Payroleは、ビザではないので、アメリカ出国前に必ず取得しておく必要があり、緊急時には不便です。

もうひとつ、K-3のメリットとして、Consular Processingという、アメリカの総領事館/大使館でグリーンカードの最終処理を行うものもあるのですが、この場合、AOSを使わないので、グリーンカードが承認されるまで、アメリカに滞在するためにF-1をキープしないといけなくなるんですが、K-3に変更すれば、F-1からくるいろいろな制約から開放されます。まあ、これは、グリーンカードの最後の承認のために日本に帰国しなければいけないので、あまりやりたくはないでしょうね。ただ、処理は速くなるかもしれません。

婚姻届は日本とアメリカで両方に出さないといけないと思います。ただ、二通りやり方があって、日本で結婚届けを出して、それをアメリカに提出するのと、アメリカで、Marriage Licenseをとって結婚して、そのアメリカの婚姻証明を持って日本に登録するのとです。僕が言っていたのは、後者のMarriage Licenseを取ってやるのは、あなたのケースの場合、良くないかもしれない(でも、良いかもしれませんが)と思いました。実際の申請には、前者の場合は、日本の戸籍謄本とその翻訳、後者の場合は、アメリカ政府発行のMarriage Certificateを提出することになります。

後、彼が市民権を取る前に日本で結婚して、市民権を取るときにあなたのグリーンカードを申請しても良いような気がしますが、これはどうなのでしょうか。

期間は、トラッカーサイトを見た感じだと、I-130/1-485の同時にファイルして一年前後かかるような感じですね。

前にも書きましたが、弁護士に相談されることをお勧めします。
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すみません、質問者のzuccaginoです。


質問者用の回答欄が使えなくなってしまったので
回答から御礼を入れさせてもらっています。
ENTROPY_VSさん、yuLCさん
丁寧な回答ありがとうございました。
とても参考になりました。


ENTROPY_VSさん

学生ビザから婚約者ビザへは変更できないのですね。
I-485を申請するとI-20があっても再入国はできませんか…。
その代わりにI-131を申請するわけですね?

yuLCさん

K-3も考えてはいるのですが、イマイチCR-1との違いが分からずにいます。
K-1よりもK-3の方が、I-485が承認されるまではI-20で学生としてアメリカに居られるのですね。
学校によって授業料が安くなるかも、というのはいいですね!
これからI-20の更新があるので学校に確認してみようかと思います。

K-3申請後、学生として滞在し
I-485が承認されてしまうと学校へは通わずにアメリカ滞在ができるけれども
日本へ戻ると永住権がおりるまで日本で待機。という考え方で大丈夫でしょうか?
I-131を申請すれば入国は可能かもしれないけれど、そこらへんは弁護士に…ってことでしょうか。

ANo.3の回答を見て新たな疑問が出てきました。
婚姻届は日本とアメリカで両方出そうと思っていたのですが、どちらか一方でいいのでしょうか。
アメリカで手続きしても実感がないので、日本でも出したいなぁ~と思っていたのです。


アメリカ人との結婚による永住権の申請はどのくらいで承認されるものなのでしょうか。
1年以上かかるものなのでしょうか…。

I-130などの書類をプリントアウトしたので、これからじっくり読んでみたいと思います。
市民権を取るまではあと半年はかかると思うので、また疑問がでてきたら質問したいと思います。
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No2のものですが、補足です。



実際に結婚されるのは、アメリカで、Marriage Certificateをとってするより、日本で婚姻届を提出するほうが、問題がすくないかもしれません。ご存知だと思いますが、アメリカでは多くのグリーンカード目当ての偽装結婚があるため、アメリカでのK-1での入国者以外の結婚は怪しまれると聞いたことがあります。事実、僕が結婚するとき、僕のwifeが日本にいて、僕がアメリカにいたので、彼女がビザなしでアメリカに来てMarriage Certificateをとって結婚したらどうかと、弁護士に相談したら、それは良くないと言われ、日本で婚姻届を出すようにしました。このあたりのところも、弁護士に確認されるのが良いかと思います。
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僕自身は、就労ベースでグリーンカードの申請中で、その経験をベースにアドバイスします。



僕のお勧めする申請の手順は、

1) 彼とアメリカで結婚
2) I-130提出
3) I-129F提出(K-3)
4) I-130が承認後、I-485提出
5) インタビュー後、グリーンカードが発給

I-130は、グリーンカードの申請で、これがまず最初にUSCISに提出しなければならないものです。それと、2)のK-3の申請なのですが、これはもうすでにアメリカ市民と結婚している外国人がグリーンカードが発給されるまでアメリカで待つためのビザで、これがあると、自由に入出国できたり、EADを取って働いたり、また、もちろん学生であることがキープできる上、授業料もIn-state扱いになり、学校によってはかなり安くなる場合があります。もちろん、AOSの状態でも、I-485が承認されるまでは、F-1は有効なので(I-20が有効である限り)、基本的には入出国はできると思います。このK-3は、I-130が申請されていることが前提ですが、同時申請できるかどうかはわかりません。次のI-485ですが、これを提出すると、Adjustment of Status(AOS)と呼ばれる状態になって、今のF-1のステータスからグリーンカードの状態に移行する上なのですが、前で述べたように、まだこの期間は、F-1ステータスです。ただ、あなたのF-1は有効である必要がない状態で、この場合、No1の方が言われているとおりだと思います。でも、F-1が有効であれば、これを使うことに差し障りはありません。

いくつか、選択肢があると思うんですが、K-3を取得するのが一番良いような感じがします。F-1をキープできるのですが、F-1 studentとしてのrequirementもあるし、学費も高くなるかもしれないし、それと、AOSで、Advance Payrollを取って入出国するのは、多少のリスクを伴うと聞きます。

参考までに、USCISのフォームのリンクを示しておきます。I-130、I-129F、I485のフォームをダウンロードして、インストラクションを読んでください。

http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem. …

それと、K-3の説明のリンクです。

http://travel.state.gov/visa/immigrants/types/ty …

ここで述べたことは、参考程度に聞いておいてください。正式には、弁護士に相談されるのが良いかと思います。また、もしお聞きになりたいことがあれば、わかる範囲でお答えします。
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現在既に米国に学生ビザでいらっしゃるようなので、その場合は婚約者ビザは申請しません。



I-485という書類を使ってステイタス変更の申請をします。書類を提出してから永住権が降りるまでは、米国内から出ることはできても戻ってくることができなくなります。

I-485を申請し、受理されてからはあなたのステイタスはAOS(Adjustment of Status)となり、F-1ビザの資格を放棄して永住権取得となるまでの宙ぶらりん状態になることになりますから、I-131申請でもらえるAP(Advance Parole)が無い限り、アメリカへの再入国はできなくなるということです。なのでI-20は何も効力を持たないことになります。

書類を提出して永住権が取れるまでに、米国を離れ再度戻ってくる場合には再入国許可が必要になります。この申請書類はI-131です。I-485の申請と同時でかまいません。I-485と共に申請してから1ヶ月ほどで許可証が送られてくるようです。

詳しくはUSCISのホームページをごらんになってください。

参考URL:http://www.uscis.gov/portal/site/uscis
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