4月に会社を退職し、故郷に戻ってきました。
特別区民税・都民税19万の納付通知書が届きました。
これから看護師をめざして3年間学校に通うつもりでいます。
所得がなくなるため、19年度の所得税もないと思うのですが、減税措置はありますでしょうか?
ただ、19年1月から4月までの給与合計が121万あります。
今住んでいる場所から、東京都まで新幹線で4時間かかるので、住民税のことで区役所まで聞きに行くのに費用がかかるため、ためらっています。
来年の7月頃に、東京の区役所に控除申請をすれば、支払った特別区民税から、いくらかお金が返還されるかもしれないと、地元の市役所に聞いたのですが...。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>19年度の所得税もないと思うのですが、
こちらは121万とのことなので、社会保険料控除そのほかがどの程度あるかにより全額非課税となるかどうかが決まるでしょう。
>減税措置はありますでしょうか?
ご質問の場合、お書きになっている、
>来年の7月頃に、東京の区役所に控除申請をすれば、支払った特別区民税から、いくらかお金が返還されるかもしれないと、地元の市役所に聞いたのですが...。
の適用となる可能性があります。
今回の財源委譲においてご質問のようにH18年度よりH19年度所得が大幅に下がる人にとっては実質増税となるため(所得税の減税分が受けられない)、今回に限り特例措置として、ご質問のような人を対象に減税してくれる措置が設けられています。
詳細はまだアナウンスされていないので、来年の7月ごろに東京の区役所に電話で申請方法を聞くとよいでしょう。
ご回答ありがとうございます!
私の場合、もしかすると適用になるかもしれないんですね。
少しホッとしました。。。東京の区役所に電話で問い合わせたところ、区のホームページなどでお知らせしますとのことでした。来年の7月にまた申請方法など問い合わせてみようと思います。ありがとうございます。
同じような境遇の知人の住民税19万が14万に減免された、という話を聞いたので、もしかしたら、お役所の担当さんの人柄によっては、減税も認められたり、などあるかもしれませんね。。。
No.5
- 回答日時:
『税源移譲時の年度間の所得の変動に係る経過措置』
総体的なことは決まってるようですけど、ほとんどの市区町村において、具体的な手続き等は、まだはっきりとは決まっていないのが現状だと思います。
申告期間の前くらい(2月くらい)になれば、はっきりと決まってるでしょうから、手続きの方法等は、その頃に平成19年1月1日現在に居住されていた区役所なり、地元の役場なりに相談されてみてはいかがでしょうか?
(今相談されても、「地元の市役所に聞いた・・・」と同じような回答になると思います。実際、平成20年度住民税の課税所得金額がいくらになるのかは未定ですし。)
ご回答ありがとうございます!
3月の確定申告をしないと、7月の「所得変動に係る経過措置」というものも申請できなくなるんでしょうか???確定申告、一度もしたことがないので、確定申告についても調べないと(涙)
>実際、平成20年度住民税の課税所得金額がいくらになるのかは未定ですし。
そうですね、地元の役所の方にもそれは言われました。お役所からお知らせが出てないか注意して、時期が来たら相談に行くのを忘れないようにします。
No.4
- 回答日時:
>来年の7月頃に、東京の区役所に控除申請をすれば、支払った特別区民税から、いくらかお金が返還されるかもしれないと、地元の市役所に聞いたのですが...。
これは「税源移譲時の年度間の所得変動に係る経過措置」のことです。
質問者の方のように退職等で収入がなくなったりあるいは少なくなって、所得税の引き下げの恩恵に被れず住民税の引き上げの影響だけを受ける方に対して減税する経過措置です。
下記を参考にしてください。
http://www.city.fukagawa.hokkaido.jp/web/section …
19年1月1日現在の住所所在地に申告するのですから、質問者の方の場合は当然東京の区役所になるわけです、ですから区役所に問い合わせてみたほうがいいですね。
ちなみにあまりこのことはPRしていないみたいだし、しかも期間が来年の7月の1ヶ月しかないということです。
これじゃ殆どの人が知らないで過ぎてしまうのではないでしょうかね、結構それが狙いだったとしたら政府もセコイですね。
ご回答ありがとうございます!
来年7月になったらすぐに東京都のほうに行きます。
リンクをありがとうございました。言葉で聞いただけで曖昧でしたので、書面で見れて安心しました。
たった1ヶ月というのは、本当に期間が短い気がしますね。。。
もしかしたら、それが狙いかもしれませんね。とほほ。。。
No.3
- 回答日時:
>もしかしたら、お役所の担当さんの人柄によっては、減税も認められたり、などあるかもしれませんね。
。。いえ、そういうことはありませんが、自治体によっては所得減少時の減免規定を設けている可能性はあります。一般的にはそのような減免規定はないのですけど。
あとご友人の場合は国民健康保険税の話かもしれません。こちらで所得減少による減免規定が存在する自治体があるのは知っています。
2度目のご回答ありがとございます!
そういうことはないんですか、少し安心しました。
知人は兵庫県在住ですが、失業中で住民税を減らしてもらったと言っていたので、本当に?!と驚きましたが、もしかすると国民健康保険税の話だったのかもしれませんね。
とりあえず、税金の不安が、すこしなくなりました。
これで受験勉強に集中できそうです。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>所得がなくなるため、19年度の所得税もないと思うのですが、減税措置はありますでしょうか?
今年の収入が減ったからといっての減税措置はないと思います。これを認めてしまうと退職者はみんな減免を受けることになりますから。あくまでも18年度の所得に対する住民税ですので。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/i …
こちらのページによると特別の事情の場合が書かれていますが、今回のケースだと該当しないと思われます。
>来年の7月頃に、東京の区役所に控除申請をすれば、支払った特別区民税から、いくらかお金が返還されるかもしれないと、地元の市役所に聞いたのですが
こちらに関してはわかりません。というよりそんなことありえるの?って思ってしまいました。一度支払った住民税はよほどのことがない限り返還してもらえない・・・はずです。
ご回答ありがとうございます。
そうですよね、全ての人が減免を受けれる訳ではないですよね、ただ、19年度の総所得によっては減免措置を受けれるというお話を聞いたもので...地元のお役所の方が言ってらしたのは、3月に確定申告をして、前年と比べて所得がなかった分の税金分を7月に区役所に申請したら、返還されるというようなことでしたが...よくわからなくて。
確定申告について調べるべきでしょうか...?
東京の区役所まで行って相談できたらいいのですが(涙)
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