まず先に仕事は自営業をしております。このたび私の課税証明書と
妻の非課税証明書を市役所でだしたのですが、(子供が一人います)
私の証明書の控除対象配偶者・無に
なっていて「扶養親族の数」「その他」・1になっていました。
妻の証明書には「控除対象配偶者」・無とあり、ちなみに収入は
「給与収入」860000「給与所得」210000「所得控除額」330000となっています。
問題だと思ってるのは私と妻の証明書の控除対象配偶者・無というところです。
何がなんだかよくわからないのですが、結婚していて健康保険証にも名前があるのに私の配偶者ではないということでしょうか?子供に関しては「扶養親族の数」「その他」・1になってるので扶養に入ってるのだと分かります。
言葉の意味もわからないものが多く変な事を書いてるかもしれませんが
(許してください)
とにかく分からないんです。
市役所に行く前に教えていただきたいと思い質問させていただきました。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
白色申告の場合、事業専従者控除額は、86万円なのに対して、配偶者控除と特別配偶者控除の合計額は、72万円なので、どちらかを選ぶとすれば、事業専従者控除の方が、控除額で14万円得になります。
たぶん、こちらの方が得になるのでと税務署から言われたと言うことは、専従者控除の方を勧められたと思われます。
確定申告などをして、税務署が、それを受け付けた段階で、公文書になりますから、提出してしまうと、税務署長が管理することとなります。たとえば、火災などにあって書類を紛失したことにより、減価償却費の計算の根拠がわからなくなったとか、特別なケースにおいて、閲覧を認められることがありますが、一般には、公開されるものではないようです。(この点については、詳しくは分かりません)
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2075.HTM
No.2
- 回答日時:
所得税法の第2条に用語の定義がありまして、「居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(第57条第1項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第3項に規定する事業専従者に該当するものを除く。
)のうち、合計所得金額が38万円以下である者をいう。」と規定されています。地方税である住民税でも、同じような用語として用いられています。いわゆる世間でいう民法の規定にある「配偶者」とは、別の意味になります。
また、推察するところ、奥さんは、noon70さんの青色事業専従者として働いておられ、専従者給与を860000円支払われたのではなかったでしょうか。そうだとすると、給与の金額が103万円以下でも「控除対象配偶者」には当たらないので、「無」となっているのです。
あくまでも税務上の取扱を示しているのですから、民法上のものではないということなのです。
お子さんの「扶養親族の数」「その他」・1は、扶養親族の種類を示すものです。扶養親族には、老人扶養親族や特定扶養親族といった区分があります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.HTM
参考URL:http://www.city.katano.osaka.jp/kakka/kazei/haig …
この回答への補足
ご解答ありがとうございました。
私は白色申告者で、私の記憶が正しければ、妻を扶養に入れて申告しているはずなのです。
「はず」と申しますのも税務署で確定申告時にもらう控えのうち、収支内訳(結構雑に書いていてどこまで申告したものに合っているか定かではない・・・)のみ残っていてもう一枚のほうを紛失してしまったため、100%信用しかねている為です。
確定申告の時にをの収支内訳の専従者の欄に妻の名前を書いた(給料は非課税の範囲内)所、税務署の職員の方に、扶養に入れたほうが得だを言われ、提出書類は扶養として申告した記憶があります。(お恥ずかしながらこの記憶も定かではありませんが・・・)
実際の申告では妻を扶養に入れたか、専従者に入れたか税務署で簡単に確認させてもらえるのでしょうか?
(ある人には税務署で実際に提出した書類を見せてもらう事は不可能だといわれたのですが・・・)
最初の質問とは少々離れてしまいますが、もし可能でしたらお答えをいただければと思います。
No.1
- 回答日時:
おそらく奥さん自身を納税者本人と見た場合の記述かと思います。
ご質問の文章から、奥様はどちらかにお勤めかとお見受け致します。その収入が年間86万円、勤め人の経費に相当する給与所得控除が65万円ありますので、差し引き21万円が所得となります。住民税の基礎控除が33万円ですので、それ以外に所得控除が無かったものと思われます。つまり奥さんに税額は発生しません。奥さんの配偶者にあたる方、つまりnoon70さんの所得が一定額以下であれば、noon70さんが奥さんの「控除対象配偶者」となり、この欄は「有」となったことでしょう。控除対象配偶者とは「控除対象」であり、かつ「配偶者」であるという意味ですので、どちらか一つの条件が成り立たなくても「控除対象配偶者」にはならないという意味です。ですから必ずしも婚姻関係そのものを否定した表現ではありません。(さらに控除(扶養)対象となるか否かの基準は税制度と健康保険では若干ちがいますが。)
たとえ非課税であっても納税者としての立場は、ご夫婦それぞれにあり、行政上は互いに相手の「配偶者」と呼ばれるということです。
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