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5/2に駐車場の解約を管理会社に電話で相談したんですが、その時は「日割りで計算できますが、一月後の解約になります」とのことでしたので解約書類を送ってもらいそれを5/3にFAXして5/4に電話で解約を受理しましたと連絡がありました。
ところが、6月の中旬になって6月分の駐車場料金が支払われていないのでと通知が来て電話したところ、「契約書では月契約となっており、日割りはやっていないので6月末までの契約です」と言われました。
電話で5/3からの一月後までと言われて駐車場を6月始めから空けていたのに6月分を支払わないといけないのでしょうか?
FAXで送った解約書にはいつまでとか日割りとは書いていません。
担当者との口頭のみで日割りとなりました。

A 回答 (4件)

5月に入ってからの解約なので6月末というのが常識でしょうね。


私も最近駐車場を変えましたが同じですよ。
5月に解約をしたかったら4月末までに手続きするべきでしたね。
2日や3日くらいというのは相手の裁量です。
理屈としては支払うべきです。
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この場合、確認すべきはfaxの解約書ではなく、質問者様が最初に駐車場をお借りになったときの契約書です。

そちらの方に、解約時の方法がしるされているとおもいますよ。 確認してみてください。<ない>っておっしゃるかもしれませんが、その手の書類はなくすと、たいへんですからきちんと保管してくださいね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
契約書は手元にあります。
そして、解約の申し入れは一ヶ月以上の解約予告期間を持って、書面で解約を申し入れることが出来るとあります。
5/3の時点でFAXした書類は管理会社から送ってもらったもので、そこには解約完了日等は記入していなかったです。
口頭で解約は書類を受け取った時点から一ヵ月後と言われました。

お礼日時:2007/06/28 14:26

払う必要性はありません



消費者契約法
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)

第十条 民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする

一月後の解約になります
事態が無効ですね
当該契約書に1ヶ月前解約を申しでる物とするとか項目があれば別ですね

契約書はどうなってます?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
契約書には一ヶ月以上の解約予告期間をもって申し出るとあります。
それと、解約が月の途中の場合は日割り精算を行わず一ヶ月分の使用料を負担するとあります。
契約書にこうなっていると、いくら口頭で管理会社の担当者が日割り精算が出来て、解約申込書の到着の一月後に解約できると言っても無効でしょうか?

お礼日時:2007/06/28 14:35

4月30日ならまず大丈夫ですが、5月に入ってからでは微妙ですね。


私なら、電話では6月分を支払うことを指示されていない。また、日割りができる、できないと回答と違うことを申し出て、交渉します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
電話では、管理会社の担当者(本人と電話で話しました)が日割り精算が出来て、書類の到着の一月後に解約ということだったので、その日から駐車場を空けていると何度も言ったのですが、向こうは「こちらが言い間違えたかもしれないですが、あくまで契約書ではこうなっています」との一点張りで、40分くらい話しましたが話が平行線なので電話を切りました。書面ではないですが、こちらが依頼した担当者が言ったとおりにしたにも関わらず、証拠がないと泣き寝入りになってしまうのですかね。

お礼日時:2007/06/28 14:41

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