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「長屋」って特殊建築物になると思うんですけど、そうすると、消防法に関わってくると思います。
防火対象物の区分は何になるのでしょうか?
下手な質問の仕方ですいません、教えてください!!

A 回答 (3件)

長屋は建築基準法上、特殊建築物になりません。

住宅が横や縦につながっている建物で、共有する床面積を持たない建物です。重ね建て長屋の場合は、各戸の専用の階段があることになります。共用部分があると共同住宅となり特殊建築物となります。ただ、長屋でも建築基準法第30条、令114条により各戸の界壁は防火構造、遮音構造としなければなりません。また、条例によっては敷地内の避難経路として2m以上必要になったり、横につながる戸数を限定しています。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO201.htmlhttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE338.html
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「長屋」は、原則的に特殊建築物ではありません。


建築基準法上も消防法上も、「共同住宅」を「集合住宅の内、出入口、廊下、階段室などを共有するもの」とされており、「共同住宅」に該当しない「長屋」は特殊建築物ではなく、防火対象物にもなりません。
ちなみに、「長屋」には、横方向のものだけでなく、縦方向の長屋も有ります。「重層長屋」とか呼ばれます。
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北国の設計屋さんです。


用途「長屋」=共同住宅です。
消防法では、区分(5)ロに該当して「防火対象物」となります。
建築基準法では、「特殊建築物」に該当します。
ご参考まで
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