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2ちゃんねるのひろゆきさんは何で裁判や賠償金を払わなくても平気でいられるんですか?
そいうのって罰則は無いんですか?
賠償金も踏み倒せるものなんですか?

A 回答 (4件)

彼の資産が流動的で、どのくらいの額があるか不明だからです。


常に銀行から銀行へ、あっちこっちに資産を移動しているので。
基本的に給与を強制的に差し押さえるには、彼の資産を訴えた側(原告)が
調べなきゃならないので、なかなか難しいようです。罰則は特にありません。
でも踏み倒しというのは人間として最低の行為なので、くれぐれも真似をしようとは思わないでください。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
そういうものなんですね。
はい、大丈夫です。
賠償金請求されてませんから。

お礼日時:2007/06/29 20:40

逃亡用の資金が潤沢にあるから、金持ちだからです。


貧乏だとこうはいきません。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
お金がものを言うんですね。

お礼日時:2007/06/29 21:22

欠席裁判は、原告丸儲け勝訴です。


欠席でも当然裁判は開廷され、意見陳述の権利を放棄した形になり、基本的には認めた形になり、原告の請求どおりの判決が下る、原告有利の裁判なんです。

でも、強制執行から逃れる方法を知っていさえすれば、わざわざ裁判に出て時間を費やして、少しばかり賠償額の値下げを乞う必要もないわけです。

正直、箪笥預金してたら、動産執行みたいに家に踏み込まなきゃならないので、厳しいでしょうね。
アパートにお住まいとの噂ですが、賃貸の場合、実は敷金は強制執行で差し押さえが可能です。もう誰かしたかな?
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
法というのは、抜け道があるものなんですね。
大変、参考になります。

お礼日時:2007/06/29 21:21

原告が強制執行しない(できない)から。


損害賠償は支払わなくても罰則はないし、裁判所が取り立ててくれることもありません。

この回答への補足

そうしますと、訴えらているにも関わらず裁判を欠席して無視し続けても、やはり罰則は無いんですか?

補足日時:2007/06/29 20:42
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
初めて知りました。
意外にその辺弱いんですね。

お礼日時:2007/06/29 20:41

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