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私の場合は、別居をしてから8年近く経過しております。
夫は基本的には、まじめな人で、のむ、うつ、かう、などは一切
やらない人で、借金もありませんし、女も作った事はありません。
ただ、私が出て行く、半年ほど前から、少々厄介な病気になって
しまった為、仕事を辞めざるおえなくなってしまいました。
その事自体は、それほど重大な問題でもない様な気はするのですが、
なにしろ夫は、大変気の強い人で、口論になると、よく怒鳴られた
事もありますし、今迄(10年の間に)4回ほどではありますが
平手打ちで、なぐられた経験もあります。このあたりの事が
どうしても、私としましてはDVと感じてしまい恐怖感がある為、
家を出てしまいました。
ただ私にも悪い部分はありまして、結婚後3年ほどしてから、
夫との肉体的な関わりを拒絶していた事もあり、妻としての
義務を果たしていなかったかも知れません。

しかし別居して何年もあれこれ考えてみましたが、やはり、
やり直す気持ちになれません。
夫は今でも離婚には賛成しておりません。そこで、知識がない為、
おたずね致したいのですが、
別居して、何年間経過すると離婚が成立するものなのでしょうか?

それと私の場合は「完全なる別居」と解釈されるのかどうかも、
お尋ね致したいと思いまして。。。と言うのも、別居は別居
なのですが、家を出てからも週に1~2回ほどは必要事項を含め
メールのやり取りがあります。
それと、ここ4年ほどの間に、3回ほど、夫の実家の方に宿泊
致しました。3泊4日のスケジュールで、回数にして3回滞在
しております。
この滞在の間、夫も一緒に過ごしております。
補足致しますと、この滞在は夫に希望されてのもので、
私の方が希望して、その様にしたと言うのとは少し違います

この様な状況になりますが、私は離婚する事が可能なものなのか、
アドバイス等を頂ければ、たいへんありがたいのですが
何卒、よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (4件)

◎ 離婚を成立できる確立は高いと思われますでしょうか?


◎ 低いと思われますでしょうか?
まずは旦那さんがどう思っているかです。
旦那さんに離婚の意志があるならわりとスムーズに離婚できるでしょうし、旦那さんが「絶対に離婚しない」と思っていれば調停が不調になり、裁判までいくかもしれません。
DVについても微妙のように思います。
暴力は、いけないことですし、理由があっても正当化できるものではないですが、「10年間で4回ほど平手打ちされた」というのはDVとしては弱いように思いますし、診断書などの証拠がないと厳しいかもしれません。

質問文からでは「間違いなく離婚できる」という決定的な理由が私には見つけられませんが、別居してすでに8年で今後結婚生活が修復される見込みがないとなれば法定離婚できる可能性もあるかとも思います。
市役所などで行われている無料法律相談などで相談されてみてはいかがでしょうか。
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他の方の回答通り、あなたから別居していた場合には、あなたからそれを理由に離婚の申立は出来ません。

相手側からは悪意での遺棄を理由に申立はできますが。
民法770条で下記の通り、裁判離婚成立の要件が規定されております。

第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

可能性として考えられるのが、DVなどを理由として5項が適用されるかどうかでしょう。
最近は判例も実質破綻主義を取りつつあるので、暴力などを証明出来れば離婚そのものは認められる可能性はありますが、相手が離婚を望んでいないことから、あなたに相応の慰謝料支払義務が生じる可能性があります。(DVの事実が証明出来れば、あなたからもその分の慰謝料を請求できます。)
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別居期間が長ければ実質上において結婚生活が破綻しているため「離婚の事由にできる」ということであってANo.1の回答にもあるとおり別居しているだけでは離婚することは出来ません。



すでに結婚生活が破綻して修復が不可能、お互い離婚を望んでいる、という状況であれば離婚できますが、旦那さんが離婚を望んでいないのであれば調停や裁判ということになるかと思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます!調停や裁判になった場合、勿論、やってみなければ分からない事とは思いますが、私のケースの場合、離婚を成立できる確立は高いと思われますでしょうか?低いと思われますでしょうか?よろしくお願い申し上げます。

補足日時:2007/06/30 00:55
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ただ別居しただけでは何年経とうが離婚は成立しません。


協議して離婚届を提出するか、調停を行うなどしなければ離婚は成立しません。
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