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市役所に住民票とかを取りに行く時に申請用紙の項目の中に「身分証明書」というのがあるのですが、ここでいう身分証明書とはどのような物で、どのような時に使うのか教えて下さい。

A 回答 (3件)

市区町村の長が発行する身分証明書は、就職や、会社・団体の役員就任などのさいに求められる公的な身分証明書として使います。



記載される内容は、禁治産者および準禁治産者でないことと、破産者でないことの2点を証明するもので、本籍地の市区町村役場が発行します。
また、証明項目を1点に限ることもできます。

請求できる人は、 本人・配偶者・父母・および本人の委任状を持参した者です。

公的な資格の場合の欠格事項(禁治産者および準禁治産者でないことと、破産者でないこと)に該当しないことを証明する必要が有るときに証明書として使います。
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この回答へのお礼

詳しい回答を頂き有難うございます。たいへん参考になりました。

お礼日時:2002/07/13 21:55

 公民権などが停止されているような状況でないことの証明ですので、破産者ではない、被後見人ではない(以前の禁治産者でない)という証明です。

就職などの際に、そのような制限があると支障がありますので、採用する側として添付を求めています。欠格事項として、上記の宣告を受けていると資格をもてなかったり、特定の職につけないなどの制限があります。
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この回答へのお礼

回答有難う御座いました。お礼が遅れて申し訳ありません。

お礼日時:2002/07/13 21:47

身分証明書は以前会社で必要になり、手に入れました。



当時の記載内容としては
「禁治産者でない」
「破産者ではない」
ということを証明するものです。
現在は制度が変わりましたので、記載内容は当時と異なるはずです。

私の場合、警備業法に定める欠格事項に該当しないことを証明する必要がありますた。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。
実は、私も警備業への転職を考えていたので参考になりました。

お礼日時:2002/07/12 22:43

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