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貸し土地の上の持ち家(現在空家)を売りたいです。買いたい人が見つかったのですが地主が許してくれません。地主にそういう権利があるのですか?
また地主は他人に売らずに自分が買ってくれるといったのですが家が古いので家を解体するといいます。解体に費用がかかるので家をただ同然で渡すことになります。ただ解体にいくら必要でいくらで買ってくれるのか具体的な金額を聞いても答えてくれません。
このままでは地主の言うままただで渡すことになります。
家は古いですが新しくガレージをなおしたばかりですから買ってくれる人がでてきたのでできれば売りたいです。

A 回答 (2件)

ANo.#1さんの言われるとおりなのですが。


>また地主は他人に売らずに自分が買ってくれるといっ>たのですが家が古いので家を解体するといいます。解>体に費用がかかるので家をただ同然で渡すことになり>ます。ただ解体にいくら必要でいくらで買ってくれる>のか具体的な金額を聞いても答えてくれません

他人に借地権共で建物を売り渡すということは建物の値段だけではないのです。ここには借地権に対してもその土地の価格に相当した値段があるわけで、これはその場所にもよりますが大体 30%から50%、土地が1000万円であれば300万円があなたの権利となります。

ですから土地所有者が買い取りということとなっても
当然借地権の買戻しに対する対価も生じる事となります。(土地所有者には先買権というものがある)
 1度お近くの行政機関の不動産相談などに聞いてみてください。(親切な不動産屋でもいいかもしれません)
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貸地の上の建物を売買するということは、借地権も売買することになります


貸主は土地をあなたという人物を評価して、この人なら大丈夫だろうと判断して貸しているのであって、誰でも構わないというわけにはいきません
どうしてもという場合は『事前に』裁判所の許可を取る必要がありますが、許可が下りない場合もあります
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