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(1)相続放棄は財産を勝手に使ったり処分すると出来なくなりますが、
実際に家裁の審査で駄目になったり、もしくは債権者に裁判を起こされて無効になったという方はいるのでしょうか?

(2)家を新築してから1年未満の間に死亡した為、住宅ローンによる 債務超過になり相続放棄をするのですが、その際、申述書に(被相続人の)残した預貯金を書きますが放棄した後、その残したお金というのはいつ、誰に支払わなければいけないのですか?

(3)葬儀代や家の保存の為の光熱費等は相続財産からの出費が認められると言いますが、その費用はいつ・どの段階で差し引いてよいのですか?

出来れば回答は経験者もしくは専門家にお願いしたいのですが・・
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

 平成17年の司法統計によると,相続放棄の申述の受理は,総数14万9537件中,受理が14万6290件,不受理が619件,取下げが2293件とありますから,少なくとも,相続放棄の申述が受け付けられなかった人が,1年で619人いることが分かります。

また,取下げの多くも,不受理になると思われたので取り下げたと推測されます。

 相続放棄は,一旦受理されたものが覆ることはありませんが,その効力は絶対的ではなく,相続放棄が無効と考えれば,相続人に対して,訴訟を起こして,債務の弁済を求めることもできます。そのような訴訟も実際にあり得ます。

 相続放棄した後に残った被相続人の財産は,相続財産管理人が選任されますので,そちらに引き渡すことになります。預金は預金のまま,現金は現金のまま,不動産もそのままで引き渡します。

 葬儀費用は,祭祀(葬儀や年忌法要のことです)を承継する者が負担することが原則です。葬儀費用を相続財産から支出することができるというのは,相続税法等の取扱いからきたものですが,民法の建前としての考え方は,必ずしもそうではありません。
 ただ,葬儀費用を相続財産から出したとしても,それを理由に相続放棄が無効とされない可能性があるとはいえます。ただ,分不相応な葬儀費用を出したりすると,必ず争いになりますから,葬儀費用を相続財産から支出するのは,やめておく方が賢明です。

 家の保存費用は,相続財産の負担になりますが,これは,立替え支払いをした上,相続財産管理人から返還してもらうのが本筋です。そうでない場合には,少なくとも,考えられる相続人全員の同意を得て支出することになります。

参考URL:http://www.courts.go.jp/sihotokei/nenpo/pdf/DKAJ …

この回答への補足

ご解答有り難う御座いました。つづけてお聞きしたいのですが、
相続放棄が受理されると住宅ローンの債務超過に対する相続放棄の為、銀行側の信用保証会社が弁護士を相続財産管理人に選任し、競売等の
後処理を行うと思うのですが、その相続財産管理人は被相続人の全ての銀行等の預貯金を調べたりできるのでしょうか?申述が自己申告のような気がすのですが、どうなのでしょうか?

補足日時:2007/07/01 22:04
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この回答へのお礼

丁寧な解りやすい回答有り難う御座いました。

お礼日時:2007/07/01 21:48

 簡易な手続とは,特別代理人の選任というものです。

厳密に言えば,それでいいの,という疑問がないわけではないのですが,実際上便利なので,使われているという実情です。(民事執行法20条,民事訴訟法35条)

 
 まあ,いろいろ事情があることとは思いますが,法律の世界では,正直が一番ということだと思います。
 
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 #1ですが・・・



 不動産の競売だけなら,銀行や信用保証会社は,わざわざ相続財産管理人の選任まではしないと思われます。競売だけということで,簡易な手続をとると思われます。

 なお,相続財産管理人は,財産目録を作成しなければならないので,相続財産の調査をする義務があります。確かに,その方法は,基本的に相続人からの申告によることになりますが,管理人独自の調査権限がないわけではなく,必要に応じて,より深い調査をすることはあります。

この回答への補足

law_amateur様 ご解答本当に感謝しております。
このno.2の解答で上文中の「簡易な手続」というのを、もう少し詳しく
お聞きしたいのですが・・・お願い致します。

放棄はしたいのですが、少しでも残せればと思いお聞きしているのですが、少しのお金を隠した為に相続財産管理人にあとからバレて放棄出来なくなってしまうのも困るのですが、この辺のサジ具合がよく分からないんですよね。

補足日時:2007/07/02 16:01
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