A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
調査士に聞けば同じ事を言うと思いますが、
H17年ごろから法務局がうるさくなっているようです。
関東の場合ですが。
それだけ、土地トラブルが多いのだと思います。
以前は三文判をポン!とついて終わり、
というケースが多かったののですが、
最近では、「立会書」を作成し、測量図に写真までつけて、
さらに互いの実印を押したものを複数作成し、
協力してくれた相手にも渡す、というケースまであるそうです。
そこまでしても、次回に「立会書」作成の必要が出てきて
その間に、境界の塀を老朽化したから作り変えていたりすると、
再度、「立会書」を作り直すそうです。
理由は「前の写真と塀が違う」からだそうです。
今は、これくらいシビアなのだとか。
仮に実印まで押さなくても、「立会書」がないと、
法務局は「分筆の受付」すらしてくれないとか・・・。
また、実印の押印は、
測量士の信用の程度でも、多少の違いはあるらしいです。
過去に法務局と大きなトラブルを起こしていない調査士だと、
法務局は実印でなくても受付するケースもあるそうです。
しかし、困りましたね~。
逆に相手が相続等で分筆の必要(原因)が生まれて、
今度は貴方に嫌がらせをされたら、
逆に困るでしょうに・・・。
隣人同士だとモメると思うので、
調査士に間に入ってもらい、
「分筆するなど、立会書を作成する必要性が出来たら、
互いに協力します」
という確認書でも作成して、お互いに持つようにしないと、
逆のケースでは相手が困りますね。
次回よりお互いにシコリが残らないように、
隣人と交渉してくれる専門家(宅建持ちの不動産屋・調査士等)に
仲介を依頼し、円満解決をすることをオススメします。
多少は余計に費用がかかっても、今回で解決する事をオススメします。
隣人が「協力しないと、今度は自分が困るんだ。それなら~いいですよ」
と分からせてあげる事ですね。
かくいう私も、身内の土地トラブルで嫌な思いをしました。
ご自身や相手のためではなく、後の世代のためと思って、
ココはこらえて下さい。
最近始まった、筆界特定制度ですが、
個人的に否定はしませんが、
所有権まで認めてくれません(調査士談)。
別で訴訟を起こし、勝訴しないと自由に使える「所有権」は持てないそうです。
費用は100万単位でかかるそうです(土地によって違う)。
法務局に聞いたところ、東京でも利用実績は100例程度だそうです。
同様のトラブルは多いと聞きますが、
まるで、子供がダダをこねているように見えますね。
言葉が適切でなかったら、ごめんなさい。
早く解決できるといいですね。
頑張って下さい。
No.3
- 回答日時:
地積測量図と現地が一致していれば、隣接の承諾がなくても分筆してくれる可能性はあります。
但し、法務局の登記官次第という面もありますので一度、法務局に資料を持って相談に行かれるのがいいかと思います。No.2
- 回答日時:
最近その様なトラブルが多く、法務局の対応も柔軟になっています。
土地の形状によっては、隣り合った部分だけを未確定で残し、その先は確定した分筆を行なえる例もあります。
その場合は、法務局と相談し、呼び出しをかけてもらった上で、何度かの欠席の結果をもって実現できました。
その法務局管轄で営業されている司法書士さんは、色々と手立てをしてくれる(人も居ます)ので、そういった事を言ってみて相談されるのが一番と思います。
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