プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ある取引先に約400万の未回収売掛金があります。去年の取引で発生したものです。
そこは経営危機に陥っていてとてもまとめては回収できないので、6月から毎月15万づつの支払の約束を取り付けました(先方が書いた支払計画書もあります)。
が、結局6月は支払われず、その連絡もなし。埒があかないので裁判所に支払督促の申し立てをしようと思います。
ただ、15万づつの分割払いで一応合意してしまっているということは、現時点では15万の債権しか主張できないということになるのでしょうか?
全額はムリでもなるべく多めに回収して残りを分割という形に持ち込みたいのですが。
支払計画書については先方の印だけで合意書的なものはありません。また、発注の際の書類などもなく、証拠書類は先方が作成したその計画書だけです。

A 回答 (2件)

1.相手が分割で支払うという書面での意思表示があるので、債務の存在を相手が認めているということで、400万円の債権の証拠書類としては十分です。


2.但し、現時点で請求可能な部分は6月に支払うとした15万円だけです。
3.支払計画書なる書類の内容次第ですが、結果的には質問者側が長期分割返済の権利を相手方に認めている結果となっています。
4.全額請求を行うには、期限の利益(分割返済の権利)を喪失させる必要があります。6ケ月程度の返済遅れ、その間に個別請求(後日証拠の為内容証明付)するが約定返済が履行されない、といった事実の積み重ねの元で裁判上の請求を掛けるしか手段は無さそうです。
5.その場合には、この後に及んで再度分割支払を許容する理由もありませんので、常に全額請求できる権利を確保しながら都度一部の返済を受け入れていく、という形の方が強制力・プレッシャーにはなりそうです。(時効管理の問題は別途生じますが)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

やはり、15万だけなんですよね。「一回でも返済が遅れたら即時全額返済」の覚書を作っておくべきでした、迂闊でした。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/05 11:47

裁判に掛けても、全額請求は難しいと思います。

売掛金となる確かな証拠がゼロと言われれば、何にもないに等しいですから。相手の支払計画書だけでは、売掛金の発生とは見れません。発注書や受注書か受領印付の送付書等があれば、証拠と見なされるでしょうが。相手ともっと何回も話し合うことが重要だと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

今の書類だけではまずいということですか。
少し慎重にことを進めないといけないようですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/05 11:45

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!