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労災保険の障害(補償)給付を請求したのですが、自分が思うような障害等級じゃなかったので異議申立をしたいのですが、どうすればいいのですか?
また無料で出来るのでしょうか?

A 回答 (2件)

異議申し立てではなく不服申立てですね。



労災保険法38条に拠り
保険給付に関する決定に不服のあるものは労働者災害補償保険審査官に対し審査請求ができます。これは文書又は口頭で行えます。
労災保険審査官は都道府県労働局に置かれています。
保険給付の決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内です。

労災保険審査官の決定に不服のあるものは、労働保険審査会に対して再審査請求ができます。
こちらは文書のみで労災保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して60日以内です。

障害認定の場合は医師の診断書と障害認定基準で決まるので難しいかも知れません。
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この回答へのお礼

有難うございます。早速労働局に行ってきます。
駄目元で

お礼日時:2007/07/03 18:53

初めまして。



お体の具合はいかがでしょうか?
障害等級を決める場合は、医師の診断が絶対だそうです。
ご自分で思っていることと医師の見解が違いすぎるという
ことになるのでしょうか。

とりあえず等級についての詳細が書かれたHPを下記に
載せておきます。
異議申し立ての件は、わかりかねますので監督署へ
問い合わせた方が良いと思います。

参考URL:http://www.fujisawa-office.com/rousai8.html
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2007/07/03 18:55

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