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仮免許取得後、同乗者無しで無免許運転で捕まりました。
処分はどうなるのでしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

どうも今晩は!



「仮免許運転違反」に該当しますから、違反点数12点で90日間の保留期間が
科せられます。
要するに最低90日は本免許取得が出来なくなります。
仮免の有効期限は仮免試験を受けた日から起算して6ヶ月ですから、保留期間
中に仮免の有効期限が切れたら、再度試験を受けることになります。
http://www.pref.yamanashi.jp/police/menkyo/menky …

この処分とは別に、刑事処分として10万円以下の罰金刑が科せられます。
http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html

ご参考まで

この回答への補足

宜しくお願いします
違反点数はどうなってしまうのでしょうか?
あと一度免許を取り消しになっています。

補足日時:2007/07/04 19:35
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質問者さんの違反は、仮免許運転違反で12点の反則金です。



この場合は、刑法違反として交通裁判所で罰金の納付が必要です。
行政処分は90日の免停ですので、本免許交付時に違反者として別室で免停処分が言い渡されます。
後日、講習を受けて最高45日短縮されます。

参考URL:http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html
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無免許運転(19点)ではなく仮免許運転違反(12点)ですね。


6ヶ月の懲役または10万円以下の罰金となり、免許取得停止期間が告げられ、その間は免許を取得することができないようです。

参考URL:http://www.kurumade.com/garage/joshiki/houritu.h …
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第百十七条の四  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。


二  法令の規定による運転の免許を受けている者(第百七条の二の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当している場合、又は本邦に上陸した日から起算して滞在期間が一年を超えている場合を含む。)運転した者

に該当しますので、仮免許は取り消し、起訴、裁判を経て一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金になるでしょう。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E5%85%8D% …
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無免許運転だと、1月以上1年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。

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仮免許の取り消しと、本免許の拒否(=取った瞬間にいきなり免停状態)、かな。

この回答への補足

仮免許は取り消されなかったんですよ。
その場合は?

補足日時:2007/07/04 00:56
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