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ワイドフェンダーの購入を考えているのですが、
車検で規制などはあるのでしょうか?(何cmまでなど)
また、改造申請が必要な場合、金額、期間はどれほどでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

私も同じ事をしています。

しかも両極端・・狭くして、次は拡大!
回答としましては、 車検証に記載のサイズより3cm前後(片側1.5cm前後)なら誤差としてそのまま車検が通ります。
ただし、これは検査場と検査する人により変わり曖昧だったりします。
(私も事実5cmオーバーで通りました)
大幅にはみ出る場合も記載事項の変更だけで大丈夫です。
ただし5,7ナンバーの車両でサイズが1700mmを超えると3ナンバーとなりますのでこのときはナンバー変更に伴う費用がかかります。(プレート代、用紙代、印紙代)税金等は変わりません。
ノーマルと見た目大きく変わらない、サイズが微妙なのできちんとしておく場合は(私の旧Miniは純正でオーバーフェンダー付いてますから大きくてなっても気が付かない)、次回車検を受けるとき一緒にやってしまえばいいと思います。
ノーマルと明らかに違う場合は、警察に指摘される場合もあります(警察官の車に対する知識次第ですが)ので記載事項変更手続きはしておいた方がよいでしょう。
手間は陸運局に行って手続きなのでその時間二,三時間、費用は数千円レベルです。自動車屋に依頼する場合は店の方と店舗の都合次第です。


ただ、フェンダー丸ごと交換するような大がかりな変更は、構造変更が必要になる場合がありますのでこれはSHOPの方に要相談でしょうか。(インプレッサのWRカーレプリカ制作とか)

問題は、軽四車両の場合は規定が違いますので軽枠サイズを超えると普通自動車になりかなり厄介です。

私の場合は、
昔、旧Miniに乗っていたときですが、元々小さい5jホイル用オーバーフェンダーが標準でビス止めされてる車両をフェンダーレスにして乗っていました。これは逆に車検証より狭くなりますがそのまま車検通して、ナンの指摘も受けませんでした。それから、かなり幅の広い7j用オーバーフェンダーをビス止めで装着、これも問題なく通りました。ただ次回車検を通したときにさすがに微妙、ということで車屋さんが(取り付けした業者とは別)気を利かせて記載事項変更してくれました。通常の車検費用と同じでした。

また、前モデルのマーチでレース用レプリカのオーバーフェンダーを装着した友人が、記載事項変更して問題ないのだが、何度も警官に止められいちいち車検証見せて問題ないことを説明するのがめんどくさいと、さらにフェンダーにモールを貼り付けたうえで1700mm超えさせ、3ナンバーに変更した者がいます。こうすればナンバー見ただけで問題ないことが解るので止められなくなったといっていました。たしか費用的には5,〇〇〇円ぐらいだったと言ってました。事務手続きとナンバー付け替えて封印で陸運局にて二時間程度(ほとんど待ち時間)だそうです。
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記憶での回答になるので少し曖昧です。


たしか規制と言うか車検証記載の車幅から申請なしで拡大できるのは
幅20mm(片側10mm)となります。
材質にもよります。

変更さえ掛けていれば車検は問題なく通りますよ。
変更時に重量税(なにかの税金)が取られるはずなので車検の時に同時に記載(構造)変更を掛けると無駄がなく手間も省けます。

「記載変更」
クルマを改造して全長や幅、高さ、車両重量などが変更になる場合に必要な、車検証の記載事項の変更手続き。
エアロパーツの装着など、構造変更の規定に当てはまらない軽微な変更が対象となり、手続きは15日以内に管轄の運輸支局で行う。この場合ナンバープレートや車検の有効期限はそのまま継続される。
さらに大幅な改造を行う場合は構造変更の手続きをしなければならない。

「構造変更」
構造変更検査のことで、クルマを改造して重要な保安部品を交換したり車体サイズの大幅な変更を行う場合に必要な変更手続き。
具体的には、車両分類の変わるようなサイズ変更、車体形状の変更(ex.バン→キャンピングカー)、型式の違うエンジンへの載せ替え、燃料の種類の変更(ex.ガソリン→LPG)。乗車定員・最大積載量の変更などが対象となり、手続きは管轄の運輸支局で行う。この場合、車検を一度切ることになり、ナンバープレートも新しいものになる。
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