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先日、娘が急性の病にかかり入院しました。
個室での入院生活となり再三大部屋を希望していたのですが、結局移る間もなく(3日ほどで)退院しました。
入院時は特に差額室料代の契約書にサインはしていないのですが、退院時に「差額室料代として1日1万円かかります」(のような趣旨だった気がする)紙にサインをしました。
しかしその際「大部屋がいいと何度もお願いしたのですが、それでも差額室料代は払わなくてはいけませんか?」と会計の責任者に聞いたのですが、「婦長にも確認をしましたが、今回は空きがなく移ることができなかったのでお支払いください」と言われ、娘を待たせたままあーだこーだとごねるのも嫌だったので支払ってしまいました。

病院側の都合で差額ベッド代が発生する部屋に入った場合支払わなくてよいと、こちらの他の質問で読んだのですが、支払ってしまったものはいかなる理由でも戻ってこないのでしょうか?
どうかアドバイスいただければと思います。

A 回答 (7件)

医療機関に勤めている者ですが、


今回のケースは、厚労省の通知に照らすと、
「実質的に患者の選択によっての入室」と言えるか疑問な点と、
通達内での、
『「治療上の必要」に該当しなくなった場合等上記(2)又は(3)に該当しなくなったときは、(6)及び(7)に示した趣旨に従い、患者の意に反して特別療養環境室への入院が続けられることがないよう改めて同意書により患者の意思を確認する等、その取扱いに十分に配慮すること。』
という配慮が、病院側に無かったようなので、
病院としても、請求があれば返還せざるを得ないケースかと思います。

http://www.pref.saitama.lg.jp/A04/BN00/hokeniryo …

いずれにしても、納得していない事に関しては、サインや支払いなどしないことです。
後々こういった面倒になることは、目に見えていますので。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
はやりその場のサインが悔やまれます。
明日再診で病院に行きますので、もう一度、教えていただいたページの内容も持参して会計の方に聞いてみようと思います。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2007/07/06 23:27

こんにちは。


#2です。

>>経験者ということなのですが、今回のように空きがないとの理由で個室に入れられた場合の差額ベッド代は、医療費控除の対象となるのでしょうか?

医療機関に支払った全額が基本的には控除の対象になるはずです。たとえばお産に関してもお産自体の医療行為は保険適応外ですが、領収書を提出し全額申請できます。

あと、会計さんに確認しても何も解決はされないと思います。病棟の部屋のアサインは病棟看護師長の権限ですのでその方と医事課の方と相談されてもいいかも知れません。私は医師ですが、基本的に病棟の部屋のことは医師の決めることではなく(勿論医学的に必要ならば個室を指定したりしますが)、師長の一存ということが多いですよ。
あと、他の看護師さんが「空いている」と言ったとのことですが、それは正直あてになりません。というのも、病棟は基本的に予約患者優先になります。たとえば、3床空いていたとしても当日もしくは翌日に3人の予約患者さんがいるときは「満床です」と言うことになります。
私の立場は、やりくりしてベットを空けた結果、個室しかなかったから仕方がないのではと思うんですけど、いかがでしょうか?
一度納得できるまで話し合われるとよろしいかと存じます。

ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

先ほど再診に行きましたが、結局病院側には何も言わずに帰ってきました。病院への感謝の意味も込めて。

看護師さん・医師の方々はいい方ばかりで、不安を与えることなく安心してお任せできたので、この病院でよかったという気持ちがありました。
また、子供が2歳と小さかったので個室だと24時間つきっきりでないといけなかったのですが、逆にそれも24時間見守れてよかったと思うようにして。
ですが、「こちらが希望してその病院の個室に入った」のと、「救急で病院を選択する余儀がなく、またベッド数の兼ね合いで個室に入った」のでは、個室に入ったという結果は変わりませんが、気持ち的に違いが出るような気がします。この両者が同じ金額の差額ベッド代を徴収されるのはやはり納得はできませんが。

今後もし入院する機会があれ、できる限り慎重に選択したいと思います。
二度の回答、誠にありがとうございました。

お礼日時:2007/07/07 16:12

個室を希望しないといったって空いてないなら仕方ないでしょう。

病院都合だなんてよくいいますね!
部屋代ただにしてまであなたに入院なんかしてほしくないのよ病院だって。無理矢理ごねて部屋代払わない奴なんか来ないで欲しいです。
部屋代がないから入院しませんと言えばいいじゃないですか。

この回答への補足

他の方は「支払う義務がない」という趣旨の回答をされているのに、よくそこまでの強気な発言ができるものですね。よほどの自信があるんでしょうか。

前の回答にもコメントしましたが再度書きます。

書き込む種類を「回答」とするなら、質問の経緯をきちんと読んで、理解した上で「回答」してください。
あなたの発言は「回答」ではなく「意見」(種類で言うなら「アドバイス」でしょうか)です。
中傷や勝手な感想だけならコメントしない方がいいです。

補足日時:2007/07/06 23:33
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>暗黙のルール的な面から支払うのが妥当という感じなのでしょうか?


いえ、法律上支払う義務がないということは、暗黙もなにもなくて支払わなくてよいということです。
しかしご質問ではすでに支払ってしまったとかかれていますので、病院がたとえ法律ではそうなっていたとしても、簡単に返すとは思えません。実際そういう病院は多いです。
だからそうなると裁判して支払わせるしかないと言うことです。

まあ、他の方法としては厚生労働省とか都道府県の監督部署などに指導してもらえれば、裁判以外の方法があるかもしれませんが。
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この回答へのお礼

明日再診で病院に行きますので、再度会計の方に聞いてみようと思います。
他にも同じ思いの方はいらっしゃるかもしれないので、厚生労働省等にも聞いてみようと思います。
二度の回答、本当にありがとうございます。

お礼日時:2007/07/06 23:32

払ってしまいましたって…。


払うのが当然です。
支払わなくても良いケース(病院に損をさせるケース)はやむを得ず病院側の事情で個室に入れた場合などです。
今回は入院前に個室しか空きがないのを知ってて、支払い同意書にもサインしてるのに今になって払いたくない、ですか?
詐欺まがいですね。
個室がいやなら別の病院に行けばいいだけです。入院前に嫌だと言っていれば入院拒否されたか、別の病院を紹介してくれたかしてくれたはずですよ。

この回答への補足

入院時に同意書にサインはしていませんし、退院時も希望していない部屋に入って余計に費用を請求されるのは納得できないことを伝え、それでも病院側に理解していただけなかったので同意書にサインをし、差額ベッド代を支払ったのです。

書き込む種類を「回答」とするなら、質問の経緯をきちんと読んで、理解した上で「回答」してください。
あなたの発言は「回答」ではなく「意見」(種類で言うなら「アドバイス」でしょうか)です。
中傷や勝手な感想だけならコメントしない方がいいです。

補足日時:2007/07/06 23:21
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こんにちは。



仰ることは大変理解できます。個室管理となった理由は大きく2つで、主治医の判断(個室管理が必要)と病棟の都合(どうしても大部屋が空けられない)と言うことになろうかと思います。前者の場合あなたもおそらくは諦めがつくのでしょうけど、後者の場合はやや納得が行かないのかもしれません。
しかし、あなたのご希望を聞くことで、先に大部屋で入院していた患者さんを個室に移すことはそれほど容易ではありません。それこそ、大きな問題になります。また、たまたま大部屋の患者さんが重篤化した場合、あなたのお子様も大部屋にその人と入れ替わりで(重症化された場合、多くは個室に移ります)移れたのかも知れませんが、そんなことを望むこともおかしいことですよね。
ですから、タイミングの問題でこの問題はあなたのみならず多くの方が飲み込むことです。支払うのは嫌なのかも知れませんが、あなたの要求を受け入れられなかったのはある程度仕方のない状況ですので(実際個室を使用されているこのもあり)解決は難しいのかも知れません。

>>病院側の都合で差額ベッド代が発生する部屋に入った場合支払わなくてよいと、こちらの他の質問で読んだのですが、

これは、おそらく病院の方針にも拠るのと、緊急時に大部屋にいた患者さんをどうしても個室に廻す(たとえば女性部屋の数と男性部屋の数がどうしても合わなくなることがたまにおこります)こと已む無しの場合に適応されるのだと思います。
新規入院の患者さんの多くは同じようなことを受け入れているのだと思います。

ただ、どうしても納得が行かず返金を訴えるのであれば、法の手続きを取ることになるのではないでしょうか。

ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私の思いはngyyssさんの考えとは少し異なり、意地でも大部屋に入れてくれということではなく、こちらは個室を希望していないという意思表示で大部屋を希望しておりました。
なのに病状ではなく病院側の都合で、しかも急病なので他の病院へ移る等ができないとわかっていながら個室に入れさせ、差額ベッド代を請求されるのは納得がいかないものです。
実際、大部屋は空いていたようですし…(夜勤の看護師さんに大部屋の空きがあるか質問したところ「ありますよ」と回答されました(?_?)。きっと後から言っても「間違いでした」と言われておしまいだと思い、言いませんでしたが)

経験者ということなのですが、今回のように空きがないとの理由で個室に入れられた場合の差額ベッド代は、医療費控除の対象となるのでしょうか?
もし医療費控除の経験や知識をお持ちでしたら、是非ともお教えいただきたいです。

お礼日時:2007/07/06 21:41

もし裁判すれば、勝てる可能性は十分にあると思われます。

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この回答へのお礼

すぐの回答、ありがとうございました。
裁判をすれば勝てる可能性があるということは、こちらの主張は間違っていないけど、暗黙のルール的な面から支払うのが妥当という感じなのでしょうか?
そうなら、悲しいルールです…。

お礼日時:2007/07/06 21:14

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