【大喜利】【投稿~12/6】 西暦2100年、小学生のなりたい職業ランキング

住民税非課税のときの、更正医療(自立支援医療)の自己負担について質問します。

住民税が非課税の人は、「収入」が80万円以下であれば、低所得1の区分、
収入が80万円超であれば、低所得2の区分ということですが、

この「収入」の意味は、
「合計所得」と「公的年金収入」と「その他の非課税収入(障害年金や特別児童扶養手当)」の合算額、ということですが、

この言葉のとおり受け取ると、「合計所得」の中には、「公的年金の所得」も含まれているので二重に計上するような気がします。
これは、そうではなくて、
「合計所得から公的年金所得を引いて、公的年金収入とその他の収入額を足した金額」という意味で良いのでしょうか。

言い換えると、
「非課税年金や公的年金は、所得ではなく収入でカウントし、他は所得でカウントした金額」が80万円を超えるかどうか、という理解で合っているでしょうか。

かなりの時間、WEBの資料を探しましたが、同じ内容のサイトばかりで、はっきりわかりませんでした。

どうぞお教えください。

A 回答 (2件)

あぅ、とんだ勘違いをしてました。

顔から火が出る思いです。ごめんなさい。
恥の上塗りと思いつつ調べました。

介護保険の第1号被保険者の保険料は、第2段階と第3段階の分岐で「合計所得金額+公的年金等収入≧80万円」という基準が採用されているそうです。
http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/kaigo/65ov …

ご質問にあったダブルカウントの問題が、介護保険の事業者&行政職員の掲示板で何度か取り上げられています。厚労省老健局は「かなりニッチな問題なので無視します」と言ってるようです。
http://www.wel.ne.jp/bbs/search.aspx?bbsid=1&key …

hanafuriさんが行政職員でしたら、ダブルカウントの取り扱い(ローカルルール?)について介護保険課に相談してみてはいかがでしょうか?

また、上記サイトには自立支援法の質問掲示板もあるので、今回のような専門的な質疑では、そっちの方が良いかもしれません。

ぜんぜん答えになってなくてすみません・・・・。

参考URL:http://www.wel.ne.jp/

この回答への補足

ご紹介いただいたサイトは大変参考になりました!
ありがとうございます^-^
心から感謝します!

補足日時:2007/07/09 23:12
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そもそも合計所得金額に障害年金が入っていないようです。




合計所得金額は、所得税や市町村民税の課税の根拠になる「所得」のことだそうです。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/yougo/000053.htm

合計所得金額の構成要素の1つに「雑所得」があります。公的年金は雑所得にあてはまるそうです。
http://www.city.sendai.jp/aoba/soumu/tax/kojin_2 …

ただし、公的年金の全額が雑所得に計上されるわけではなくて、一定の控除があるそうです。
 雑所得に算入される金額 = 公的年金等の総収入額 - 公的年金等控除額
http://www.zaisei.city.osaka.jp/index.cfm/6,53,2 …

ところが、そもそも公的年金の中でも課税されるものと非課税のものがあります。たとえば老齢年金は(公的年金等控除のうえ)課税ですが、障害年金・遺族年金・寡婦年金・労災年金などは非課税だそうです。ですので、そもそも障害年金は合計所得基金額に算入されていないようです。
http://www.zaisei.city.osaka.jp/index.cfm/6,365, …(大阪市、07年5月更新)
http://www.sia.go.jp/topics/2007/n0111_5.pdf(社保庁、07年1月掲載)

下記は障害福祉サービスの利用者負担マニュアルです。自立支援医療のマニュアルじゃないですが、ひとまず代用。
http://www.pref.tochigi.jp/shogai/ssgr/070427/ma …(厚労省、07年4月公表、500KB)

p5で、「低所得1/低所得2の判定」の際にカウントされる収入が挙げられています。
(1)合計所得金額(控除や必要経費が多くてマイナスになる場合はゼロと見做す)
(2)所得税法第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額
(3)その他厚生労働省令で定める給付

さらに、(3)について限定列挙されています。たしかに非課税収入である障害年金・遺族年金・労災年金は挙げられていますが、課税収入である老齢年金は挙げられていません。


これでわかった!と思いきや、(2)が気になって調べました。

所得税法35条2項
雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。
 一 その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額
 二 その年中の雑所得(公的年金等に係るものを除く。)に係る総収入金額から必要経費を控除した金額

んんん??? これだと、老齢年金を受け取っている高齢障害者の場合、

(1)合計所得金額 ⇒ 雑所得の中に「老齢年金の収入金額-公的年金等控除額」が含まれている
(2)公的年金の収入額 ⇒ 「老齢年金の収入金額」

となるので、「老齢年金の収入金額-公的年金等控除額」がダブっているじゃなかろうか? う~ん。


いずれにせよ、少なくともご質問にある障害年金については「そもそも合計所得基金額に算入されていないから大丈夫!」ということのようです。
税法はまったくの門外漢なので、話半分ということで。どなたかフォローしてください・・・・。

この回答への補足

回答ありがとうございます^^

実は、ご回答いただいた内容とほぼ同程度の情報を理解したうで、この質問をいたしました。

誤解されているようですが、障害年金のことを質問しているのではありません。(障害年金が非課税所得であることは理解しております)

>となるので、「老齢年金の収入金額-公的年金等控除額」がダブってい
>るじゃなかろうか? う~ん。

↑この部分。わたしが質問しているのには、まさにこの疑問についてです。

この部分についての情報がありましたら、大変ありがたいのですが、いかがでしょうか^^

補足日時:2007/07/07 17:16
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