プロが教えるわが家の防犯対策術!

団地に住んでいます。駐車場の奥の垣根のはじが開いていて、人が行き来できるようになっています。壊れた壁がつきでていてちょっと危ないです。この際垣根をまた植えて通行できなくするか、いっそきちんと門にして出入りできるようにしようか話し合うことになりました。公に出入りできるようにすると駐車場の奥の「私有地」が「私道」になって何か問題が起きるのかよくわからずどなたかのお知恵を拝借したくよろしくお願いします。法的、税務的な問題はあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

まず私有地/公有地という概念と私道/公道という概念は全く別物です。

更に言うと、道路上になっているとしても、通路/私道/公道と大きくは3つに分けられます。

公有地というのは平たく言うと、国や公共団体のもっている土地のことであり、私有地はそれ以外の土地です。つまり単純に所有権をあらわしている過ぎません。

通路、私道、公道の違いは、通路は単に通行できるようになっている土地のことであり、私道とは法律上道路として認められているけど公道になっていないもの。
公道とは道路法など特定のいくつかの法律で規定され、国や公共団体が管理して、公共に提供することとなっている道路を指します。

で、ご質問の話だと、通路として使われていない土地部分を通路として使うようにするという意味だと考えられます。
私道というのは、位置指定なりの法律上定められた手続きにより、道路として使用しますと宣言されたものですから、単に通路を作ったから私道になるというものではありません。私道の場合には4m以上の復員が必要とか、あと舗装の規格など定められた基準を満たして、役所で手続きして認めてもらわないとだめなものですから。

さて、ご質問の場合、要するに駐車場の通路部分をそのまま通路として他の人も行き来できるようにした場合に何か問題が生じるのかという話であり、あくまで私道にするわけではなく通路の扱いのままであると考えます。
その場合、特に法律上これといって大きな違いは生じません。
しいて言うと、不特定多数の人が行き来できる通路であれば、通路といえども道路交通法による道路としての扱いを受ける可能性はあります。
とはいえ、それで何か大きな制約が生じるというものではありません。
ただ、たとえば一般にクローズされた駐車場内であればその通路部分も含めて道路交通法の適用はないので、飲酒運転しようが無免許運転しようが問題はないものの、他の人が行き来できる通路を含んでいると、法律上それらのことが処罰される可能性が出るというような話です。
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この回答へのお礼

丁寧なご説明ありがとうございました。
「通路」というとらえ方があるのですね。なるほど。
そのうえでどんなケースが考えられるか検討しようと思います。

お礼日時:2007/07/09 09:22

>私有地と私道の違いってありますか?



色々な視点によるのですが、細かい点も含めれば違いは有ります。
2の方が詳しく書かれていますので、そのへんは省略しますが、一般的に「私道」というのは公の通行に供されているものを指すことが多いですし、単なる「私有地」のように所有者の意思のみで通行制限等が出来ないことも多いです。
ただ、今回のケースではこの話はあまり関係無いと思いますけど。

>法的、税務的な問題はあるのでしょうか?

文面だけですとなかなか形状がイメージ出来ないのですが、その垣根の一歩外側は公道なのでしょうか?
もしそうならば、そこを塞ぐか門を設置するかは、団地内と公道との出入口を一つ増やすのか閉ざすのか?というだけの話だと思いますので、特に問題はないと考えます。
(出入口だけの問題であれば私道とか私有地とかいう問題ではありませんので、私が勘違いして答えているのかもしれませんが)

但し出入口にするということは、団地内の住民及び駐車場契約者に係わらず出入口になるわけですから、不法侵入や通常の来訪者を含めて、そこが出入口として存在しているという前提での管理責任となるでしょう。つまり何か事故が発生した際に管理者として「そこから出入りするからいけないんでしょう」とは言えないということです。

(全く違う形状だったらごめんなさい)
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この回答へのお礼

なるほど。垣根の外側は公道のはず・・・です。
そのあたりも確認しないといけませんね。ありがとうございます。

管理責任の問題が発生するとなると一部の利便性だけで
話をすすめるわけには行かないかも知れません。
ご指摘ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/09 09:26

駐車場の奥の「私有地」が「私道」になって


っていうのは、団地の駐車場に隣接する、他人の所有地(空き地?)を
通り抜けて駐車場部分の垣根の隙間から団地に入る人が多いってことでしょうか?
もし、そうなら問題ありそう。
駐車場内での人身事故は、たぶん自動車保険の対象外と思ったので、車の所有者以外が常に通るのはトラブルのもとになりそう。
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この回答へのお礼

門戸を開けば住民の方以外も通ることにはなるわけで、
もし事故など起きた場合のとらわれ方が変わるなら
そのあたりも検討しなければなりませんね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/09 09:24

私道って私有地に作った道ってだけでしょう?


別に法律上の性格の違いはありません。
(というか「私有地」も「私道」も法律用語ではないので…)

>いっそきちんと門にして出入りできるようにしようか話し合うことになりました。

そうすれば、たとえばその駐車場が何かの近道になって
住民でない人が通り抜けする…なんてことが起こるかもしれませんね。
そういうことを治安面で問題とする住民はいるかもしれません。

でも「私有地」「私道」の問題ではありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。視点がずれてるようで恐縮です。
通り抜けるひとが多くなることについても
問題点のひとつとして取り上げようと思います。

お礼日時:2007/07/09 09:20

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