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法定相続人が全員相続放棄をしてしまった場合、
家財道具等は誰が処分するのでしょうか?
それとも家財道具等は財産としては考慮しないのですか?

特に相続放棄をせずに家財道具を処分してしまった場合、
後から借金が判明したときに、相続を放棄することは可能でしょうか?

以上です。 宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

まず、家財道具というのは「財産評価基本通達」では「一般動産」として扱われます。


原則は一個又は一組ごとに価値を評価することになるのですが、一般家庭などの場合には一世帯あたりで評価しても良いということになっています。つまり、家具や日用品、電化製品などすべてひっくるめて“ひと山いくら”という感じですね。

ここで問題となるのが家財道具にどれほどの価値があるかという点になりますが、アンティーク家具や骨董品、絵画や書画、日本刀などといった財産価値のあるものでない限り、ほとんどの場合評価額はゼロとなるでしょう。

電化製品などはリサイクルショップで買い取ってくれるような物であれば、その金額が評価額ということになりますし、骨董品などは鑑定によって評価額が決まります。


相続人全員が相続放棄をして、法定相続人が存在しないという場合には家庭裁判所が財産管理人の選任を行い、債権者等に対して官報で公告を行います。被相続人に財産があればそこから弁済されることになります。

基本的には相続放棄してしまえば家財道具も含めて一切の権利を放棄したことになりますので、処分などを自分たちでする必要もありません。家庭裁判所が選任した財産管理人が行うことですので、一切関知しなくて大丈夫ですね。



次に家財道具などを処分してしまった後からの相続放棄という件についてですが、処分する内容によって微妙というお答えになってしまいます。

例えば、故人のアルバムや衣類などを形見分けしたり処分したりしたとしても、相続放棄をすることは可能です。元々アルバムなどは相続財産にはなりません。しかし、上記であげたようなある程度価値のあるものを処分して換金してしまったというような場合には相続放棄が認められないという可能性もあるでしょう。
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相続放棄は相続を知った日から3ヶ月以内でしかできません



相続財産に手を付けます(処分したりすると)相続放棄は認められません
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