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夫の扶養になっており、私自身はパートとして、扶養の範囲内で働いております。
今まで住民税は給与から引かれることがなかったのですが、この6月の給与から住民税が4,000円ほど引かれていました。
これからはパートとか、扶養とか関係なく住民税は引かれていくものなのですか?

A 回答 (6件)

働いていれば源泉徴収で税金がとられますが、多く支払った分は年末調整や確定申告で戻ってきます。

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住民税が非課税になるガイドラインは年収93万円~年収100万円の範囲内(所得:28万円~35万円の範囲内)ですが、注意点はそのガイドラインが市区町村により異なるところです。

参考:1級地であれば『(本人+扶養家族人数)×(35万)円+21万円』以下の人が非課税になります。『2級地の場合「(35万)⇒32万」、3級地「(35万)⇒28万」で計算』。
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昨年の収入が98万円を越えていたら住民税がかかります。


基礎控除が
所得税→38万円
住民税→33万円 
と5万円の差があります。
所得税の扶養範囲が103万円というの皆さんご存知のようですが、98万円を超えると住民税がかかるというのは知れわたっていないようです。
これは質問者さんのような方の場合です。別に扶養がいるとか保険料控除があるといった場合は、控除額がちがいますので98万円という数字が皆さん同じという訳ではありません。
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お勤めになって2年目でしょうか?おそらく昨年の総収入が100万円を超えた為課税されたのでしょう。

非課税分を引いた分に10%の課税率のようです。12分割して毎月天引きされます。
住民税は所得税と違って前年(2006年1月~12月)総収入に課税をかけ2007年の6月から徴収する時限爆弾のようなものです。
これを知らずに退職しお金を使い切ってしまうと払えなくなると言うとても面倒なものです。住民税も所得税と一緒でその時に天引きする様要望があったようですが役所がシステム上来ませんとか言ってやりません。
http://www.pref.chiba.jp/syozoku/a_zeimu/qa/qa_k …

余談ですが...
今年の1月から所得税は半分、6月から住民税を倍額にする「税源移譲」が始まりました。政府(自民党)が年間に収める税額は変わらないと言っていますが、年末調整により帰ってくる対象である「所得税が減り」、絶対返ってこない「住民税が倍額」になっています。実質「増税」です。おまけに定率減税廃止で合計すると年間10万円くらい増税です。
http://news.www.infoseek.co.jp/topics/business/t …
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この回答へのお礼

はい。ご指摘のとおり勤めて2年目です。前年の分がこの6月から課税されたわけですね^^;勉強不足でした。スッキリしました。ありがとうございました!

お礼日時:2007/07/07 20:20

扶養の範囲内とはいくらのことですか?


103万円だとおっしゃるのでしたら間違いです。それは所得税です。

住民税の非課税枠はもう少し少ないのです。約100万を超えると課税されます。
パートである、とか、扶養であるとかそういうことは関係ありません。一年働いた金額に応じて課税されます。

源泉徴収は所得税であって住民税ではありません。住民税は年末調整しても戻ってくるものではありません。払いすぎならもどってきますが。
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この回答へのお礼

なるほど!参考になりました。またよろしくおねがいします。ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/07 20:22

前年度の給与収入が100万以上なら普通に住民税は徴収されます


住民税は翌年課税になります(その為、確定金額で調整等はありません)
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この回答へのお礼

はい。100万以上でした。翌年からの課税になるのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/07 20:23

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