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新生銀行で口座開設をするとき未成年の場合、親が口座開設をして、そこから子供である未成年の口座を作るということらしいのですが、親がこれ以上口座を作りたくないと言っています。

そこで質問なのですが、
親が口座開設⇒自分も口座開設⇒親が口座を削除
ということをしたいです。

新生銀行の口座を取り消すにはどのようなことをすればいいのでしょうか?

手順を教えてください。

A 回答 (4件)

>新生銀行の口座を取り消すにはどのようなことをすればいいのでしょうか?



銀行に電話をしまして、解約したい旨を伝えれば指示があります。
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この回答へのお礼

その指示がどのようなことなのか教えてください。
ご存知の方よろしくお願いします

お礼日時:2007/07/07 18:42

私も口座を持っていますが、解約の具体的な手順は分かりません。


ただ、店舗に出向かわなくても解約はできるようです。

下記、ご参考に。

http://www.shinseibank.com/powerflex/faq_answer_ …

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
電話で聞いてみたいと思います

お礼日時:2007/07/10 18:15

>親が口座開設をして、そこから子供である未成年の口座を作るということらしいのですが、



未成年者で13歳未満の場合は、親権者(親)が法定代理人として(本人に代わって)未成年者名義の口座を開設する事が可能です。
未成年者が13歳以上20歳以下の場合は、本人が親権者の同意書を持っていけば未成年者名義の口座を開設する事が可能です。

>親が口座開設⇒自分も口座開設⇒親が口座を削除ということをしたいです。

つまり、親は「親名義の口座を開設する必要はありません」よ。

参考までに、口座解約は口座開設支店に電話すれば、解約書類一式を届出住所に送ってきます。
その用紙に署名・押印(銀行届出印)して返送すれば解約となります。
預金残金がプラスの場合は、指定口座に(手数料を差し引いた額が)振り込みとなります。
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この回答へのお礼

>未成年者で13歳未満の場合は、親権者(親)が法定代理人として(本人に代わって)未成年者名義の口座を開設する事が可能です。
未成年者が13歳以上20歳以下の場合は、本人が親権者の同意書を持っていけば未成年者名義の口座を開設する事が可能です。


ご存じないのでしょうか?
新生銀行は親が口座を持っていないと未成年は口座開設できません。

お礼日時:2007/07/10 18:15

親権者のいずれかが取引のある場合に、未成年者の口座開設が可能になるので、親御さんの口座は解約できないです。

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この回答へのお礼

では、親の口座が使えなくなった時点で子供である自分の口座も使えなくなると言うことですか?

お礼日時:2007/07/10 18:16

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