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法律に詳しい方、もしくは過去に経験がある方などがいらっしゃいましたら
教えていただきたいと思います。

代表取締役社長(オーナーではありません)が、その会社を倒産寸前に
追い込んだため、筆頭株主からの要求を受け、自主的に社長を辞任
しました。その時は会社の資産も非常に少なく、各取引先への支払いを
してしまうと、資産もマイナスになってしまう状況でした。

ですので、その時点では、その社長に対する役員報酬の支払いは数ヶ月
なされていませんでした。支払いをしないということは役員会では決議
されていなかったそうですので、ここは問題があったかもしれません。

現在、会社もある程度立て直されまして、何とか資金も増えてきたそうです。
そこで、前社長が役員報酬の請求を会社に対して出しました。株主としても、
当時経営破たん寸前まで追い込んだのは前社長の経営責任だという認識
だそうです。

この役員報酬は支払う必要があるのでしょうか?

ちなみに私は、現社長に相談を受けている身内の者です。もし説明の足りない
ところがありましたら申し訳ございませんが、ご指摘いただければ直ぐに
回答させていただきます。

A 回答 (2件)

役員会でも、株主総会でも、元社長に対する役員報酬の支払いをしない旨の決議なされていないのであれば、支払いを拒否することは出来ないと思いますが、詳しくは弁護士へ直接、問合せましょう。

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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。やはり、役員会や総会で決議していなければ難しいということですね。当人には、弁護士に相談するよう伝えておきます。

お礼日時:2007/07/08 12:47

取締役は、職務の遂行について、善良な管理者の注意義務(善管注意義務)を負うことになっています。

(商法第330条により民法第644条を準用)
注意義務を果たさず会社に損害を与えた場合は、取締役は会社に対して損害賠償の義務を負うことになります。
実際に要求される注意義務のレベルは会社の業種や規模によっても違ってきますから一概には言えませんが、役員報酬は損害賠償と相殺したという主張は、一応可能だと思います。

詳しいことは、やっぱり弁護士に相談した方が良いと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。役員報酬は支払う、そして、もしかすると損害賠償を要求することが出来るかもしれないということですね。

細かい内容によって、状況も変わってくるようですので、弁護士さんに相談するよう伝えたいと思います。

お礼日時:2007/07/08 12:45

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