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私(29歳男性)は妻子ある身ですが昨年3月までとある女性(28歳独身)と不倫を半年間しました。何度も不倫を終わらせようとしましたが、彼女は再婚を求め、いつしか私もそれに応じ「離婚して再婚しよう」と言い合っていました。その頃の私はその彼女が本当に好きでしたし本当に離婚して再婚しようとしました。彼女を誑かしたり、騙す気はありませんでした。しかし結果的には妻との話し合いの中でなかなかは離婚できず、彼女との再婚は叶わず、そして妻ともう一度やり直すこととしました。
 離婚話の中で私から妻へ不倫をしているとは言わなかったですが、妻は私が不倫をしていたことを感づいていました。そして私も内容までは言いませんが「浮気した」ということは正直に伝え、その上で私は彼女と別れ家族と再出発しました。当初は彼女も別れることにちゃんと納得してくれました。
 しかし私と彼女は別れたものの、お互いまだ気があったので連絡を取り続けてしまいました。特に彼女は私に未練があり、「会いたい」とか「旅行に行こう」など誘ってきました。でも私は一切を断り続け、最後は私が彼女を無理やり断ち切るような形で喧嘩別れのようになり、4月頃に完全に決別しました。すると、彼女は妻宛に一通手紙を匿名で送ってきました。「離婚させるためではなく、その男の真実を知らせるための手紙」と銘打って、内容は私との不倫のことや、「そんな男といたら不幸になる」「子供がかわいそう」「奥さんもよく考えた方がいいですよ」等等、妻の旦那(私)を中傷するものでした。
 妻は不倫がそこまで深いものだったことを知り、激しく憤り、私と離婚すると言ってきました。でも何度も何度も話し合いをしてまだ離婚はしていません。今は時間も経って基本的にはお互い離婚をする気はありませんが、でも家族が完全に戻ったとは言えず、今も妻とは喧嘩が絶えず、しょっちゅう「離婚」というフレーズが出てきます。
 彼女は私と別れて5月頃にすぐに新しい彼氏ができて、来年その彼と結婚するとを私に伝えてきました。それ以降彼女は私からの連絡を一切無視し続けていますし、今度連絡してきたら警察に相談するとまで言っているようです。もちろん妻への謝罪等は一切ありません。
 確かに不倫をした私が悪いのですが、私と彼女の2人の問題に、誰よりも1番辛い思いをしても耐えてくれた妻に手紙を送って更に傷つけて、それを全く省みない彼女が私は許せません。


そういう話の中で質問です。
(1)私と妻が別れた場合、もちろん不倫をした私が悪いですから私は妻に慰謝料を支払いますが、妻は彼女に慰謝料を請求できるでしょうか?その場合いくらくらいになるでしょうか?(手紙は残してあります)
(2)離婚しなくても妻は彼女に慰謝料を請求できるでしょうか?その場合いくらくらいになるでしょうか?
(3)私も彼女とは一度再婚しようと口約束もしてしまいました。いくら不倫で、今は彼女に新しい彼氏がいても、私は所謂婚約破棄ということで3ヶ月近くたった今も彼女から慰謝料を請求されたら支払わなければならないでしょうか。その場合いくらくらいになるでしょうか?

(4)私が普通に彼女に連絡を取っているだけで、彼女が警察に相談に行ったら私は警察に指導されたりするのでしょうか。

どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (9件)

これを



地雷を踏む


と言います。

見事なほどに地雷を踏んで死亡。自業自得ですね。
不倫するなら、独身女は駄目です。これは常識ですよ。
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>誰よりも1番辛い思いをしても耐えてくれた妻に手紙を送って更に傷つけて、それを全く省みない彼女が私は許せません。



残念ですがこれは感情論であり、慰謝料の金額にはそのような感情は一切関係ありません。
裁判になれば、結局のところそもそもの原因を作ったのは誰か?(あなた)ということが問われます。

1)奥様は女性に慰謝料を請求できます。慰謝料請求ということなので裁判を前提として回答させていただきます。いくらになるかは彼女の収入次第によります。また、あなたが奥様と別れるかどうかで相場は変わってきます。今までの経験上100万円代が多かったです。(低ければ数十万円)しかし、金額の問題よりも奥様は裁判をするにあたって覚悟が必要かと思います。裁判では女性側から女性とあなたとの性交渉の詳細、頻度、あなたが女性に送ったメールの提出、二人で話していた結婚へ向けた内容、あなたから聞いた奥様の悪口などなど、今の傷付き方とは比例にならないぐらいの衝撃的な内容が奥様に伝えられます。なぜなら裁判では相手の女性も自己防衛しなければならないからです。
裁判にかかる時間もこじれれば半年以上かるくかかります。弁護士に依頼すれば慰謝料と同額程度の金銭もかかります。慰謝料支払いの判決がでても女性が支払えなく労力の無駄に終わる場合もあります。

一時の感情で慰謝料を請求するのは簡単ですが、さらに傷つく奥様の気持ちや慰謝料を請求したがためのデメリットをよく考えて行動してください。

2)1でも軽く回答したのですが、離婚しない場合は離婚した場合よりも慰謝料は低くなります。もらえても100万程度だとお考えください。

3)3か月たとうが相手から訴えを起こされる可能性はあります。この文章だけでは判断しかねないですが女性が慰謝料請求をあなたにすることは可能です。その金額が100万でも1000万でも自由なのです。これも一般的な相場がありますが、1)2)3)どの場合も数十万程度から300万程度が平均的に多い層です。
ただ、あなたの収入にもかかわってきますから、あなたの収入がよければ高めに算出される場合もあります。600万で示談をいうケースもありますから、一概には難しいです。

4)脅迫的なことでもないかぎり、普通に連絡をとっているだけでは警察は動きません。ご安心ください。
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貴方が怒っていらっしゃるの根本的原因は、元愛人からの不倫暴露の手紙のせいで、妻が怒っている、自分に辛く当たる、・・・と、思っているからです。


貴方が本当に、今回の事を自分が悪かった・・・と、思っていれば、元愛人の行為は「許せない」ではなく「ここまで元愛人を追いこんでしまったのか、僕は妻も愛人も傷つけてしまったんだな・・」となり、元愛人への怒りは生まれません。
どうして貴方は、元愛人の手紙を送りつけてきた行為だけを部分的に切りとって判断するのでしょう??そういう言動をとる元愛人には、それなりの、これまでの経緯があるからです。結婚しようと言われて奥様の元へ戻った貴方に腹を立てるのは当り前で、貴方を不幸にしたいから奥様に手紙を出したのですから、当り前の成り行きです。

ところで、お尋ねの件ですが、
(1)もちろん可能です。結婚年数・貴方の年収・不倫以外の貴方の非=ギャンブル・養育への参加度・嫁姑問題・仕事人間か否か、酒癖・暴力・暴言・・・全てを考慮の上ですから、具体的事情も書いてないのに、誰にも答えられるはず有りません。300万円とかいう人がいますが、平均値などありません。一概に言えません。
(2)可能です。彼女の年収と不倫の態様によります、100万円とは限りません。私の知っている方は200万円を判決で2回貰っています。合計400万円です。母子家庭の薬剤師職が愛人で給与は300万円未満でしたが。
(3)婚約自体、成立していませんから。ただ、他にも事情があるのでしたら、でも、貴方が彼女に独身と偽ってたのなら慰謝料請求されますが・・。
(4)連絡のとり方と頻度によりますが、一般的には新しい彼が居るのに、まだ言い寄っていくなんて・・・立派なストーカーですよ、それ。

とりあえず、お金の心配ばかりしている様ようですが、奥様と元愛人のどちらか1人に決めるのが先決かと思います。
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因果応報ですね。


自分のしたことのツケが回ってきているだけです。

(1)妻はあなたにも彼女にも慰謝料請求できます。
  金額は他の方の回答どおり
(2)できます。
(3)状況によりますが、あなたの結婚したいという言葉信じていたわけですから、婚約破棄という名目ではなくても、慰謝料請求はされる可能性はあります。
(4)場合によってはストーカー規制法に抵触しますね。
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彼方がしてしまった罪は


とても、重い事でしょう
逆に自分が奥様にされたら
どれだけ、お怒りになる事でしょうか
奥様が彼女に訴えを起す事は可能ですが
彼方が怒る所ではありませんね
彼方が今出来る事は、奥様や子供に
今までの苦痛苦労をどれだけ
支えて行ってあげれる事
今彼方が辛いのは、今までの行いの問題です。
苦しくても、辛くても、楽しんだ分の
奥様への謝罪とこれから、尽くす事を行う事
誠心誠意尽くす事が大切でしょう
彼女も今は何もしてこないで
これからの、別々の道を選んだと言うのなら
もう、放って置く事が一番かと思います。
もう、これ以上関わらない事が
お互いの為です。
好きになって一緒になろうとした位なら
尚更、新たな道を選んでくれたんだし
それをくんであげる事の方がいいと思います。
その手紙が彼女のさよならの
最後の彼方への吹っ切る為の
道具だったのではないでそようか
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>確かに不倫をした私が悪いのですが、私と彼女の2人の問題に、誰よりも1番辛い思いをしても耐えてくれた妻に手紙を送って更に傷つけて、それを全く省みない彼女が私は許せません。



口先では不倫した自分が悪いと言いながらも、
『誰よりも1番辛い思いをしても耐えてくれた妻』だとか
『離婚しなくても妻は彼女に慰謝料を請求できるでしょうか?その場合いくらくらいになるでしょうか?』とか・・・・

不倫相手の彼女が一番悪いと言わんばかりのあなたの態度が気に入りません。あなたの立場は、不倫相手の彼女と同じ立場です。

なによりも→『誰よりも1番辛い思いをしても耐えてくれた妻』この状況を妻に与えたのは、あなた自身。
反省はすべきだが、人のせいにすべきではないでしょう。

彼女だって、あなたが結婚するといった言葉を信じ待っていたはず。
それを、自分の都合で裏切っておきながら、挙句の果ては、あなたを信じていたため、納得できずに居る彼女を拒絶し、切り捨てた・・・

あなたは、人間として、どうなのですか?

不倫をすれば、修羅場が待っているのは、至極当たり前の話。
自分の都合の良いことばかりやってきた訳ですから。

あなたのとるべき行動は、裏切った彼女へも謝り、奥さんへは一生をかけ謝り続け、ご機嫌を取り続けて生きていくことでしょう。
それでも奥さんからは、一生ゴミ扱いされるかもしれませんが・・・

不倫の代償とは、そういうものでしょう・・・
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(1)私と妻が別れた場合、もちろん不倫をした私が悪いですから私は妻に慰謝料を支払いますが、妻は彼女に慰謝料を請求できるでしょうか?その場合いくらくらいになるでしょうか?(手紙は残してあります)


→それはあなたの収入にもよります。自分のしたことですからすべて
吐き出すぐらいの覚悟が必要でしょう

(2)離婚しなくても妻は彼女に慰謝料を請求できるでしょうか?その場合いくらくらいになるでしょうか?
→精神的苦痛って難しいですよね、これって最低1本は・・
※1

(3)私も彼女とは一度再婚しようと口約束もしてしまいました。いくら不倫で、今は彼女に新しい彼氏がいても、私は所謂婚約破棄ということで3ヶ月近くたった今も彼女から慰謝料を請求されたら支払わなければならないでしょうか。その場合いくらくらいになるでしょうか?
→彼氏がいたかどうかはかなり重要でしょうね、彼女がそれを隠して
きた場合は、請求されても仕方ないです、これもはっきり言って
どっちもどっちですが、あなたのほうどうしたって悪い請求されたら
最初から払うことを前提にしておいたほうがいいでしょう。
※1

(4)私が普通に彼女に連絡を取っているだけで、彼女が警察に相談に行ったら私は警察に指導されたりするのでしょうか。
→普通なら問題ないでしょう、あなたのメールが脅迫じみさえ
しなければ

最後に※1をつけたところは慰謝料の相場に近いものになると思い
ます。このあたりは離婚関係に詳しい弁護士さんと相談してください
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同じ質問三回目ですね。


一、可能です
二、一より金額少になりそうですけど。
三、婚姻中ですと、他の異性との婚約は公序良俗違反で無効です
例外はあるようですけど、条件がかなり過酷だったような。
四、弁護士を通したほうがいいのでは?

この回答への補足

すいません。文書を多少かえたので。何度もありがとうございます。

補足日時:2007/07/08 08:53
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あなたは全てお金で解決できると思っているのですね。


それを持ち出したら、再度手紙が届く事が分からないのですか?

(1)請求できますが、あなたが名誉棄損で刑事事件にしたほうが訴えやすいと思います。慰謝料なら実害がまだ出ていないので、数万円~十数万円です。
(2)できます。同上です。
(3)常識では無効になります。よって行なうなら裁判ではなく調停になると思います。いくらで和解するかは、あなた次第です。
(4)民事不介入なので警察は相手にしません。

あなたは奥様を不幸にして、その程度の女性と付き合って、再婚しようとまで考えていたのです。それを金で解決しようとしている。
一番、罪を背負うのはあなたじゃないですか?

この回答への補足

ありがとうございます。全くもっておっしゃる通りです。心にグサっときました。お金で解決は考えていませんし、慰謝料までやる気はありません。しいて言えば、妻と離婚したときに多少妻の足しになるかな程度ですが、妻もそんな女からお金をもらうことは望まないでしょうし。
先々のこととして、知識として知っておきたかったのです。
ありがとうございました。

補足日時:2007/07/08 08:44
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