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マンションのポストに立候補予定者のチラシが入っていました。
候補者の公示もまだですし、マンションのポストに特定候補者の顔と名前と政党が記してあるチラシを入れるというのは、
公職選挙法に違反していないのでしょうか?

A 回答 (3件)

No2です。

訂正します。
よろしくお願いします。では、投票の依頼とまでは言えず、違反かどうかのグレーゾーンに位置する言葉です。基本的には違反となりません。
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 公示前の政治活動は違反ではありません。

公示前の場合、選挙活動が違反となります。
 例えば、現職議員の活動報告・議会報告なら違反ではありませんし、後援会の勧誘や政党支部の政策の普及活動なども違反ではありません。但し、何月の(次回の)参議院選挙で誰々をよろしくお願いします、など特定の選挙で、特定候補者に対しての投票依頼が含まれていたならば、事前運動となり違反となる可能性があります。
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 公示がまだですから後援会の勧誘のビラならセーフかもしれません。

しかし文書違反、事前運動の可能性もあります。しかし選管に通報しても、投函者が特定できないので取り締まりようがありません。しかしそのような行為をする候補者であることを心に止めておきましょう。また投函した数が少なければ反対陣営による行為かもしれないと言うことも考えてみましょう。
選挙はしっかりと見て、公正な人を選びましょう。
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この回答へのお礼

>公示がまだですから後援会の勧誘のビラならセーフかもしれません
普通の選挙ポスター?のレイアウトで顔写真と名前が乗ってました。。
裏面はどういう内容か、すぐに捨ててしまったのですが、後援会について、って建前だったのでしょうかねぇ
でもやっぱり「違反というのを分かっててこっそりポスティング」て気がします。
宗教絡みで協力者の多い政党でしたのでいくらでも可能かなと。下手したらマンション内部犯行だったりして。。
という不信感すらあるので、もちろんこんなやり方の政党は選ばないつもりです
ありがとうございますー!

お礼日時:2007/07/09 04:20

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