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救急外来の治療において保険証を持っていなかったために
保険外の治療費の払い戻しには期限がありますか。

A 回答 (2件)

このような場合、社会保険事務所に用意されている(会社にもあります)「療養費支給申請書」に病院の印鑑を貰って提出すれば、保険との差額が還付されます。



請求出来る期限は2年間です。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。感謝いたします。

お礼日時:2002/07/16 10:54

 保険証を持たないで治療を受けた場合、その治療行為が保険診療であれば、後日、10割を支払った領収書と印鑑を持参して加入している健康保険に請求をすると、自己負担割合相当額を差し引いた額が戻ってきます。

受けた治療が保険適用外の場合には、戻ってはきません。
 請求期限は、診療月から2年までです。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。感謝いたします。

お礼日時:2002/07/16 10:55

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