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正社員として、就職が内定しています。
求人の際の募集要項には、各種社会保険完備と書かれていましたが、入社直前になって、私の勤務時間が週40時間に満たないため、社会保険に加入できないと言われました。
現在、国民健康保険なので、就職と共に社会保険に切り替わると思っていましたが、勤務時間によって、正社員でも社会保険に加入できないということがあるのでしょうか?代わりの共済保険などもありませんので、そのまま国民健康保険に加入し、国民年金も自分でかけなければならないということになってしまいます。(ただし、掛け捨ての国内旅行損害保険のような保険に入るようにと勧められています。)
私の就職先ですが、大手企業で、株式上場もしているかなり有名な企業です。また、直接正社員として採用されたため、派遣やパートなどの契約でもありません。
ご存知の方、教えてください。どうぞよろしくお願い致します!

A 回答 (3件)

厚生年金法では、第九条で「適用事業所に使用される六十五歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。

」となっているので基本は全員被保険者となることになります。
ただし、第十二条に被保険者にならない除外規定があるのですが、これは主にパート・アルバイトなどの短時間労働者を除外するものです。
したがって、契約期間の定めが無い社員は被保険者になります。

雇用保険法では、第四条1で「この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であつて、第六条各号に掲げる者以外のものをいう。」となっていて、除外規定は第六条です。

健康保険法では第三条で「この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。・・・」となっていて、同三条内に除外規定があります。

この除外規定の解説(というか厚生労働省の見解かな)が他の回答者さんなどが書かれている「正社員の3/4・・」というような内容です。
上記の条文自体は法律名で検索すればすぐ全文出てくると思います。
でも、法律上の条文なんかより、no2の回答者さんが参考に貼り付けている労働局の資料のほうがよっぽど分かりやすいし、確認しやすいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

有難うございます!とてもよく分かりました。
正社員として、契約してはいるのですが、実は、「契約期間の定め」という点では、私の内定先は、正社員でも「1年契約」で毎年更新という制度を採っているようで、毎年更新して、長くいれば、退職金や持株の制度等は充実しているようですが、社会保険に加入させてくれないということで、実は、過去に労働組合が裁判まで起こして、会社が敗訴し、加入するようにという判決が下った経緯があるということを最近、知りました。(しかし、今も新しく入る正社員に、社会保険を加入させていないようで、その一人が私かも知れません!)
そして、勤務時間は、休憩を入れると、週38時間程度ということで、絶対に40時間を越えないということでした。
かなり有名な企業で、テレビでCMも良くやっていましたし、こんなことがあるなんて・・・ととても残念な気持ちです。
たまたま、先輩の旦那さんがこの会社で18年働いているという人がいて、その先輩に今日確認したら、その先輩の旦那さんも先輩と結婚するまで、正社員で8年以上働いていたのに、社会保険に加入されていなかったそうで、その期間、年金が未納となっていたということでした。しかし、先輩が働いていたときに、厚生年金をかけていたので、結婚で専業主婦になった先輩の年金を引き継ぐために、旦那さんが社会保険に入っている必要があり、そのことで会社と交渉してやっと社会保険に入れてもらったということでした。
私の場合、独身なので、かなり難しいかもと言われました。

期待と希望に満ちて就職内定が決まって、とても喜んでいたのから一変して、絶望的で悲しい気持ちで過ごしています。もっと知恵が欲しいです!(ToT)

お礼日時:2007/07/13 01:00

週に正社員の3/4以上の労働時間


月に正社員の3/4以上の勤務日数
で、アルバイト、パートさんも社会保険に加入できます

・週40時間は1日8時間、週5日勤務、ですね
 この場合は1日6時間以上、週5日勤務で加入要件クリアです
・会社は何か勘違いしているのでしょう、速やかに連絡して抗議しましょう

以下公的機関の参考資料
「東京都産業労働局雇用就業部 発行のパンフレット」
・健康保険編:5pに要件記載
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/siryo/panfu/p …
・厚生年金編:15pに要件の一覧表あり
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/siryo/panfu/p …
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この回答へのお礼

有難うございます!
募集要項には、週休2日、勤務時間10:00~19:00(ただし、シフト有り)と書かれていて、社会保険完備、財形貯蓄、社員持株会、退職金制度、報奨金制度、再雇用制度等と書かれているのですが、もしかして、10:00~19:00で、1時間休憩とかで引かれて、一日7時間労働×週5日として、週35時間だから、社会保険に加入できないと言ってるのでしょうか?だったら、残業とかで、週40時間以上働くことになっても、基本が40時間未満だから、社会保険に入れないということでしょうか?

私は、正社員として採用されていますので、アルバイトやパートさんよりも社会保険に加入しにくいということなのでしょうか?

ここへ就職するために、莫大な費用と時間を費やして、やっとが内定もらえたこともあって、かなり人生をかけてチャレンジしていたため、本当に辛いです~。労働組合もあるようですが、就職する前から入るというのも入社前から会社に嫌われてしまうような気がして怖いですし、どうしたらいいのか、本当に分かりません。

はっきりと「正社員=社会保険に加入しなければならない」というような要件が法律などで定まっている資料がありましたら、是非、会社に提示したいと思っています。また、何かございましたら、是非教えてください!
有難うございます!

お礼日時:2007/07/11 01:12

内定を取り消した方がいい。



何で、週40時間なの?
募集要項と違っていたということ?大手会社とあろうものが。
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この回答へのお礼

有難うございます。
内定を取り消したくても、既にそれに合わせて、引越しまでしてしまっていて、(今月の20日頃入社の予定なんですよ。。。ToT)そのために、準備にもかなりお金をかけてしまいましたし、日本ではかなり有名な大企業とあって、これまで何ヶ月もかけて、何度も面接や筆記試験を繰り返し、ようやく採用決定、内定通知をもらった企業なので、本当に辛いです。。。

募集要項には、週休2日、勤務時間10:00~19:00(ただし、シフト有り)と書かれていて、社会保険完備、財形貯蓄、社員持株会、退職金制度、報奨金制度、再雇用制度等色々ここに書ききれないほど書かれていますが、正社員で、残業もかなりあるかもしれないと面接で言われたのに、何で週40時間未満とかいう話が出てくるのか良く分かりません。

正社員なら、社会保険は法律で加入しなければならないとかいう規定はないのでしょうか?

お礼日時:2007/07/11 01:01

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