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私は2歳前の子供と妊娠7ヵ月になります。
私が妊娠中にもかかわらず、同じ職場の女と
浮気をし、子供まで作ってきました。

信用はできないですが、
旦那は二度と浮気をしないと誓い、念書も書かせました。
離婚ももちろん考えましたが、今いる子供、これから産まれてくる
子供のタメ、そして私自身のプライドと旦那がやはり好きだから
離婚は今のところは留まりました。

浮気相手は子供も中絶し、今後一切旦那とは会わない。
と言い、話会いの際、一筆メモ帳に書かせました。

これから慰謝料の請求をしたいと思いますが、
逆に慰謝料の請求をされる場合もあると聞きました。
離婚はしないと決めた以上、自分が不利になるようには
したくありません。

慰謝料請求の前に正式に念書を書かせたいと思います。
その際、念書の内容の一部に

「今後一切○○○さん(旦那の名前)に慰謝料の請求等は
 しないことを此処にお約束致します」

というような感じで書かせた場合、もし浮気相手が慰謝料請求を
してきた場合、この念書は、法的に効果はあるのでしょうか??

お分かりになる方、同じ経験等がある方
少しお力をかして下さい。宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

中絶の慰謝料というものは、そもそも発生しませんので


相手の女性から、旦那様やあなたに慰謝料を
請求されることはありません。

中絶とはいえ不貞行為ですから
あなたから、女性へ慰謝料を請求することは可能です。
ただ、いろいろ経緯があったにしても、術後
精神状態が不安定な女性に追い討ちをかけるのが
どうなのかという問題はあります。

参考URL:http://www.tuyuki-office.jp/rikon95.html
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文章の中で、下記口座へとありますが、口座振込みでなく、現金での支払いに限定し、口座名などの明記は、厳禁です。

悪用されかねません。
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相手の女性からの念書には、当然のことながら、住所・氏名・連絡先・念書への記入年月日と捺印も完璧にしてありますか。

それが完全になされていないものについては、効力はありません。また、相手の女性からの慰謝料等を一切請求しないと言う念書についても同様でして、質問文の文章(今後一切~お約束します)だけでは、万一、約束を破った場合は、相手に対して何も出来ません。約束破った場合には、逆に、こちらから賠償金などを請求する等の文章が必要ですし、相手の署名捺印と月日は、必須事項です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とても助かります。

一応ネットで調べた文例と、
dog195809さんの意見を参考にいたしますと、
これから書かせる念書の内容は

念書
私こと○○(浮気相手)は、■月■日から■月■日までのあいだ
配偶者がいることを知っていながら、○○○(旦那)さんと不貞行為を
しておりました。今後一切○○○(旦那)さんとは連絡の取り合い、
お付き合いは致しません。
交際を再開した場合慰謝料として、下記の口座へ
△△△万円をお支払い致します。
また、今後一切○○○(旦那)さんに慰謝料の請求等は致しません。
約束を破った場合賠償金をお支払いすることを此処に約束致します。

                    平成19年○月○日
                    住所
                    連絡先
                    浮気相手の氏名・印

という内容ならもし慰謝料を浮気相手にされても大丈夫でしょうか?



                     

お礼日時:2007/07/11 07:37

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