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いろいろ調べてみたのですがわからなかったので質問させていただきます。ケアハウスなどの施設入所の際、住民票を写すことにより市町村の介護保険料に直接影響があるという一文があったのですが、これはいったいどういう意味なのでしょうか?利用者にとっていいことなのか悪いことなのかなどが、いまいちわからないので教えていただけると大変助かります。

A 回答 (4件)

こんばんは。


自治体で介護保険の事務をしています。

お尋ねの件は、#1、#2さんのお答えでほぼ合っています。
介護保険の適用で入所できる施設は、住所地特例とそうでない施設があります。
住所地特例とは、施設は他市町村にあるが、保険給付は直前に住所を
置いていた市町村が負担するというものです。ですので、介護保険料も
前の住所地の市町村に納めます。
これはなぜかというと、施設に入所する際は、殆どの場合住所をその施設の住所に
移すことになっています。そうすると、施設を持っている市町村の介護
給付費が極端に増えてしまい、財政を圧迫することになります。
それを防ぐために、住所地特例適用の施設(特別養護老人ホームなど)に
入所する際は、住所は移すが、保険料納付、介護給付は前の市町村が行う
という制度にしたわけです。

ところで、介護保険料は前年の世帯所得と本人の収入で段階分けされて決定します。
多くの自治体では6段階に分けていますが、7段階に設定しているところもあります。
「世帯の中に住民税課税者がいるが本人は住民税非課税」の場合の所得段階が
第4段階となり、この段階の保険料が基本額となります。
生活保護世帯が第1段階で基本額×0.5
非課税世帯で本人の年金収入が80万未満が第2段間で基本額×0.5
非課税世帯で本人の年金収入がそれ以上の場合が第3段階で基本額×0.75
本人が課税されていて所得が200万以上の場合が第5段階で基本額×1.25
本人が課税されていて所得がそれ以上の場合が第6段階で基本額×1.5
だいたい上記のように設定されていると思います。
(第7段階まである場合は所得を更に500万以上か未満かで分ける)
従って、入所される方がお子さんと住んでいて、そのお子さんが働いているような場合は
第4段階かそれ以上の所得段階だと考えられますが、住所を施設に移す
ことにより、本人のみの世帯となるので、第3段階かそれ以下の所得段階になるのが
普通です。そうなると、保険料自体は低くなるが、入所に伴う介護給付費は上がる
ということになります。
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#3です。


下の回答を一部訂正します。

>住所地特例とは、施設は他市町村にあるが、保険給付は直前に住所を
置いていた市町村が負担するというものです。

正しくは、「住所地特例」とは、住所は施設が存在する他市町村にあるが、介護給付は直前に住所を置いていた市町村が負担するというものです。
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施設での負担金は収入によって差があります、そしてその収入も世帯によってランクが分かれています。


特に大きいのが課税所帯と非課税世帯の違いです。
世帯構成員の中に一人でも課税者がいれば課税世帯、一人もいなければ非課税世帯となります。
多くの自治体では非課税世帯には多くの縛りをかけて負担金を抑えるようにしていますが、課税世帯にはその縛りがやや緩めです。
ですから施設側としては非課税所帯で抑えられた分が課税世帯で取るような形になり、時によっては倍ぐらいの金額になることもあります。
そのため入所者の住民票を移したりあるいは世帯分離することにより、単身の世帯とすることによってランクを下げれば負担金も減るということです。
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介護保険料は市町村毎に金額が異なります。


原則、住民票のある市町村の介護保険に加入することになりますので
金額が違ってきます。
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