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2004年に事故・違反を連続してしてしまい、長期の免許停止となりました。その年に免許取り消しの処分を受け、1年の欠格期間となりました。欠格期間となって2週間ぐらいしたときにどうしても会社に言い出すことができず無免許で運転していたのところを捕まってしまいました。この場合再度免許が取れるようになるのはいつなのでしょうか?

A 回答 (2件)

無免許運転をした日から数えて4年間または5年間、免許の拒否処分の対象となります(道路交通法施行令33条の2第1項2号イまたはロ)。



処理方法は通常と同じで、無免許運転をした時点での前歴と累積点数によって拒否処分の対象となる期間が決まります。

たとえば、前歴は2004年の長期免停1回だけで、累積点数もちょうど10点で取消し処分を受けていた場合、無免許運転の時点で前歴1回、累積点数29点(無免許運転19点+過去の違反行為10点)ということになります。

#欠格期間が無事に満了していないので、取消し処分は前歴になりません。

前歴1回の累積点数29点で、免許取消歴等保有者(欠格期間満了までまたは満了後5年以内に取消基準該当)なので、結論としては無免許運転をした日から数えて4年間、免許の拒否処分の対象となることになります。

免許取消し処分を受けた時の前歴や累積点数が書かれていないので、正確なところはわかりませんが、結局のところ免許の拒否処分の対象となる期間は、

1.前歴1回の累積点数10点または前歴2回の累積点数5点で取消し処分を受けたのであれば、4年間

2.前歴1回の累積点数11点以上、前歴2回の累積点数6点以上または前歴3回以上だったのであれば、5年間

となります。
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 たしか、最初の欠格期間1年に再度の欠格期間が2年で合計3年の欠格期間になったと思います・・・。

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