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(1)成人が青少年と付き合っていた場合には当て嵌まりますか?

(2)青少年が年齢を偽って成人と交際していた場合
  交際相手(成人)は上記の法案違反になりますか?

(3)警察及び裁判所は(2)の場合に対してどのような対応をとりますか?

上記の3点を教えてください。

A 回答 (2件)

(1)成人が青少年と付き合っていた場合には当て嵌まりますか?


・知っていたのであれば当然です。

(2)青少年が年齢を偽って成人と交際していた場合
  交際相手(成人)は上記の法案違反になりますか?
・年齢を偽られてしまえば知る術はありません。
 外見、言動などから、あきらかにそうであると分からないのであれば、違反にするのは酷というもの。

(3)警察及び裁判所は(2)の場合に対してどのような対応をとりますか?
・本当に知らなかったかどうかを追求する。

これらとは別に、『真剣な交際』であると認められれば罪には問われません。
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この回答へのお礼

jimbee様、質問への回答ありがとうございました。
知り合いがこの条例に交際相手が未成年とも知らず
引っかかってしまい周囲がゴタゴタしている状態なので
できるだけ解らない事が無いようにしたかったので
アドバイス感謝いたします。

お礼日時:2007/07/13 22:47

1)勿論、条例違反であり、刑法違反でもあり、処罰対象ですので、拘留や逮捕や罰金か科料の請求もありえます。


2)1と同じ扱いです。
3)1)に書いた通りです。

この回答への補足

僕の質問への回答ありがとうございました。
さらに質問なのですが(2)のように年齢を
偽られても(1)の回答と同じ扱いなのは
なぜなんですか?

補足日時:2007/07/13 22:32
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