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 親しくはないのですがクラスメイトの親類が自転車事故の被害にあわれました。とうとう身近でこんな事故が出ると最近の自転車マナーの悪さを感じます。
 そこで、詳しくは聞いていないんですが、どうやらひき逃げのような感じで、加害者がまだ捕まっていないとか・・・。自転車事故の場合だと事件の時効成立は死亡事故・障害事故でそれぞれどのくらいなんでしょうか?。
 とりあえず、交通事故で調べてみたら
 (1)被害者が交通事故による加害者及び損害を知った時から3年(2)交通事故日から20年で時効が成立し、支払義務のある者が時効による消滅を主張すると請求できなくなります。ひき逃げなど加害者が分からないような場合は20年の時効ですが、ほとんどの場合、3年で時効になりますから注意が必要です。
 とされているページを見つけましたが、これは自動車事故の場合なんでしょうか?。それともすべての交通事故一律なんでしょうか?。
 
 あと、この文章でいまいち解らないのがあります。(1)の「被害者が加害者及び損害を知った時から3年」とされていますが、被害者が加害者を知ったというのは氏名までわかったケースを指しているのでしょうか?。たとえば轢かれた後に顔をチラッとみただけのケースは「知った」と解釈されるのでしょうか?。それに、相手が誰かわからないひき逃げでも実質3年で時効が成立してしまうというのはどういうことでしょか?。

A 回答 (1件)

自転車も軽車両といって車の一種です。

余談ですが、馬なんかは軽車両に入りますが、車椅子は歩行者です。

ですので、取り締まりの厳しさは横に置けば、どちらも同じ扱いです。

それから時効の話ですが、時効は事件が発覚してからの年月が直接カウントされず、途中で中断する(その間に何年あってもカウントされない)事があります。なので、発生日から*年、というのは、普通の暦の*年とは異なる場合があります。
自転車でのひき逃げによる傷害または致死事件については、この間改正された道交法をまだ読んでいないのですが、変わっていなければ刑事罰ですので、時効は20年です。
けがの補償や治療費などの民事はこれとは別で、こちらが3年(または20年)となっています。自動車の場合、ひき逃げも含めて大抵は保険会社が間に入りますので、時効になる事由はほとんどないでしょうが。


> たとえば轢かれた後に顔をチラッとみただけのケースは「知った」と解釈されるのでしょうか?

この辺りはケースバイケースですが、顔をチラ、では知ったことにはならないでしょう(相手が知っている人なら兎も角)。
ただ、相手が否認した場合、証拠があるかどうか。証拠がなければ難しい気もしますね。
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この回答へのお礼

カテ違いにもかかわらず回答頂きありがとうございます。
しかし、3年と20年とはかなりの差がありますね。
自転車事故の法改正がされていたんですか、自分も調べてみようと思います。

改めて正しいカテゴリに登校してみようと思います。

お礼日時:2007/07/14 00:02

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