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初めて相談させていただきます。
よろしくお願いします。

私は他の男(A男)と婚約状態にある彼女と浮気をしました。
初期段階にメールのやり取りを発見されたため、不貞(肉体)関係はないです。
彼女の婚約状況は、指輪をもらい両親と1~2回程度会っている状態です。結婚式の日取りなど具体的な話は一切決まっていません。


彼女の方には一足先に慰謝料請求がされました。
きっぱり別れて私と一緒になりたいということで、慰謝料40万円の支払いと、指輪の返却を済ませ示談が成立しています。

そして私の元へも先日内容証明郵便が届きました。
慰謝料請求は30万円です(私は学生であるため、去年の年収はバイト代の80万円程度です)。
また示談書の内容に「今後彼女と一切連絡をしてはならない」と記載されていました
(彼女の方の示談書には私と連絡を取ってはいけないという記載はございません)。
解決したら二人でやっていきたいと考えているため、慰謝料以前に示談書の内容に納得ができず現在払う意思はございません。

内容証明郵便なので無視するという選択肢もありますが、その場合A男が怒り裁判沙汰になっても面倒なので、何かしら返信しようと考えています(素直に支払いに応じるという訳ではございません)。
今回この文面について悩んでいます。


この場合慰謝料を払う法的な拘束力はあるのでしょうか?
現在の状況では慰謝料を払う意思はありません。
またすでに40万円を受け取っていることも考慮に含めて、慰謝料の金額の妥当性や示談書の内容に納得いかないことなどを書きたいと思っています。
ただし、できる限り裁判は避けたいとも考えています。

法的な知識が乏しいため返信に悩んでいます。
ぜひご教授お願いします。

A 回答 (5件)

浮気でも何でもありません。

気にしないでください。
原因はあなたにはありません。彼と彼女の問題です。
一番の原因はメールごときで騒いだ馬鹿な彼に有ります。
これを大前提にして、考えてください。
この場合慰謝料を払う法的な拘束力はあるのでしょうか?
>全くありません。
強く心がもてるなら、一切支払う必要はありません。
返事もしないでください。一切無視です。手紙は言葉尻が捕らえられますので危険です。
強く心がもてないなら支払うしかないでしょう。
これは裁判になってから考えれば良いでしょう。
ともかく面の皮を厚くもって、一言言われたら十言位返す気持ちでいましょう。それで全てが解決します。
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この回答へのお礼

大変心強い返信ありがとうございます。
彼女との慰謝料問題が終った瞬間に私に波及してきたのでかなり不安でしたが大変はげまされました。

メールごときと言えども彼には相当ショックだったと思います。
メールを見つけたその日のうちに彼の方から婚約破棄を言い渡していましたからね。

助言の通り返信するのはできる限り待つようにしてみます。
確かに言葉尻を捕らえられてさらに問題を複雑化するのは避けたいですからね。
こっちに非があることは確実だと思うので、十言い返すかどうかはわかりませんが少し面の皮を厚くしてみます。

お礼日時:2007/07/14 22:34

30~40万ものお金を払う前に30分5.250円で弁護士さんに正確なところを聞いてみてからでも遅くはないですよ。



私がお世話になったところを貼っておきます。

霞が関法律相談センター
http://niben.jp/04info/soudan.html

30分で5.250円です。
安心できますよー
(多分、あなたの場合なら相手を名誉毀損で訴えることもできますよと・・言われるかも)

他にメールで無料相談にのるところもあるようですが・・
http://rikon.avance-lg.com/

先にご紹介したところのような無難かと思います。お近くにも捜せばあると思いますよ。
なるべく、信用のできる弁護士さんのところに行かれるのが良いです。

一応、全国の弁護士会を貼っておきます。

http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_associa …

いい人生勉強だと思って頑張ってください。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

大変有意義な情報ありがとうございます。
やはりいざとなったら弁護士さんに相談してみるのもいいですね。
自分で悩んでいるとどうしても負の連鎖に陥ってしまうので。
裁判を避けたいと考えていたので、弁護士さん=裁判というイメージがあって躊躇していました。

弁護士さんも視野にいれて考えてみます。

お礼日時:2007/07/14 22:44

 裁判(調停)になっても 不貞行為(性交渉)がなければ慰謝料を払う必要はないです。

あなたは道義的には別にして法的には悪くないので示談も必要ないです。
 払う必要のないのに裁判が嫌だからお金を払うのはどうかと思います。学生であればある程度時間も有ると思うし社会勉強だと思って裁判を受ければどうですか?
 なお彼女が慰謝料を払ったのは不貞行為に対する慰謝料ではなく婚約破棄に対する慰謝料でしょう。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
やはり不貞行為がなければ慰謝料を払う必要も示談の必要もないんですね。
道義的には・・・はい、わかっております。
ご指摘の通り彼女の払った慰謝料は婚約破棄に対するものです。
示談書にそのように書いてありました。

確かに裁判が嫌だからといってお金を払っても根本的な問題解決にはなりませんよね。
大変考え直される一言でした。

お礼日時:2007/07/14 22:39

婚約の破棄の場合は額だけでいうならもう少し上の判例がありますね。


相手もあなたの足元をみてその額にしているのでは。

今後、彼女と連絡をしない

そんなの破っても問題ないと思いますが
(公序良俗違反の契約のため)
少なくとも、裁判所では絶対に認められません
相手方としては、額を低くする分この文言を入れていると思われます。

ただ、気になるのは今回のケースは
メールのやりとりだけなんですよね。
不法行為の態様としては侵害の程度が低いので
額も低くなるべきと考えますが。

婚約されていることは知って浮気したのですか?
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
慰謝料の相場は確認していましたが、彼女と私の二人に分けて請求することで多く取ろうとしているのではないかという疑念があって値段の妥当性について聞いてみました。
ただ、メールのみによる場合はもう少し低いこともありうるんですね。

残念ながら婚約の事実は知っていました。
よく悩みを聞き、毎日メールをしているうちにひかれていき恋人のようにメールをするようになりました。
婚約の事実を知らなければ問題なかったんですけどね。

お礼日時:2007/07/14 22:23

不倫による慰謝料請求は不貞行為があったかどうか?が基本的に前提となります。



不貞行為とは肉体関係のことです。

メールの返信や一緒に食事をしたことは対象となりません。


http://g-shosi.com/naiyou/013.html

つい最近までやっていた離婚専門の女弁護士のテレビ番組でも題材となっていました。
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