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息子の認知・婚約破棄による慰謝料請求の件で彼女側から訴えられています(息子が被告です)
正式に裁判所からの訴えです
両方弁護士さんをたてているのですが

こちらが提出する陳述書・答弁書には彼女の名前や親の名前が文面にはいるときは○○氏と書いてだします
(これはうちのほうの弁護士さんがそのほうがいいだろうということでです)

でも相手方の答弁書・陳述書には息子も私たちの事も名前だけで氏とかははいっていません

これはうちが被告だからこういう風にしたほうが言いということなんでしょうか?

A 回答 (3件)

陳述書・答弁書などは、裁判所へ宛てて書く書面です。

そして、裁判所としては、敬称の有無で判断が左右されることはまず無いようです。なぜなら、敬称略の書面をたくさん読んでおり、敬称が無くても特段の違和感を持たないと考えられるからです。
ですから、原告であれ被告であれ第三者であれ、敬称は基本的に不要といえます。

もっとも、これらの書面は相手方も読みますから、事案によっては表現に気を遣う必要があるかと思います。一見瑣末ともいえる表現ひとつで、火に油を注ぐことがあるからです。その弁護士さんは、このあたりを考慮しているのかもしれません。
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裁判所に提出する書類は様々あって、タイトルも訴状、答弁書、準備書面、陳述書等ありますが、ほとんどは敬称は省略しています。


ただし、陳述書は違います。陳述書は証言に先だって提出するもので、例えば「私は、年月日の夜8時頃○○さんの家に行きました。雨も降っていました。その時、書類を渡したのです。」と云うように事実をありのまま書くもので、他の書類とは少々違います。
ですから、名指しする場合はなく「○○さん」「○○氏」が多いです。
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 被告云々は関係ないです。

弁護士さんが礼儀正しい方なのでしょう。
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