
現在失業給付を受給しています。
待機期間中までは夫の会社の健康保険に扶養家族として入っていました。
しかし、先日健康保険組合から「失業保険受給中なので扶養家族からはずして国民健康保険に加入してください。」と連絡がありました。
私の失業給付は5月下旬から開始されていたのですが、夫の会社の健康保険組合から連絡があったのは7月に入った頃でした。
そこで、国民健康保険の手続きについて市役所に問い合わせをしたのですが、保険料は5月分から払ってもらうが、医療費の給付は7月分(問い合わせをした日から)の分しか出ない、と言われました。
私は6月に1度通院しています。
市役所の言い分は「保険資格喪失日から14日以内に届出をしないと、さかのぼって医療費を給付することはできない」とのことです。
そのことを夫の会社の健康保険組合に問い合わせすると、「こちらでは失業保険を受給していることを確認してからでないと扶養からはずす手続きはできない。最短で処理しても資格喪失から2週間以内に手続きをするのは不可能に近いし、連絡は今の時期になる。国民健康保険の保険料はさかのぼって5月分から払うのだから、6月分の医療費についても国民健康保険で負担してもらうべきものです。もう一度市役所に聞いてみてください。」と言われました。
私の6月の医療費は全額自己負担になってしまうのでしょうか。
それとも国民健康保険で7割負担してもらうことはできるのでしょうか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>私の失業給付は5月下旬から開始されていたのですが、夫の会社の健康保険組合から連絡があったのは7月に入った頃でした。
・基本的に間違いがあります
・失業給付が給付される事がわかっているのですから、事前に相談して、扶養から外れる手続をすべきだった・・健保がやってくれるのではなく自分でする手続です
>市役所の言い分は「保険資格喪失日から14日以内に届出をしないと、さかのぼって医療費を給付することはできない」とのことです。
・国民健康保険の加入の所を見ればその様に記載してあります
・間に合わない場合は、事前に相談すれば考慮してもらえます
・個人の都合で手続が遅れたのですから、その不利益は自己で負担ですね
>私の6月の医療費は全額自己負担になってしまうのでしょうか。
・市役所が出来ないと回答したなら、そうなりますね
追記:国民健康保険からまた扶養に戻る時、健康保険組合にも資格変更後○日以内に申請との規定がありますから、その規定に従わないと、空白期間が発生しますから注意して下さい
私の認識不足で扶養からはずす手続きをしていませんでした。
「保険資格喪失日から14日以内に届出をしないと、さかのぼって医療費を給付することはできない」ということに関しても知識がなく。
この経験を生かして、今後はもう少し勉強していこうと思います。
どうもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
ご主人の扶養に入るとき、健保組合から失業保険受給中は扶養から外れるように言われていませんか?失業保険受給中は額にもよりますが、収入があるため扶養から外すことがあります。
5月から国保になるわけですから、6月分は国保から給付されるべきですが、市役所ができないというと難しいですね。6月通院分のレセプトが8月上旬に健康保険組合に届くので、その後7割分の請求があなたにいくと思います。健保に支払った後、領収書を持って市役所に相談してみてはどうでしょう?
No.2
- 回答日時:
ありがちな話なんですけど、残念ながら・・・
14日以内に届出は市町村の条例ではなく、おおもとの法で定まっています。
緊急で医療機関にかかった場合等は、療養費の支給(現金還付)があるんですが、
今回の場合は、緊急その他やむおえない理由に該当しないと判断されているんでしょう。
被扶養者(異動)届は本人が提出すべきもので、提出すれば2週間もかかりませんが
組合側は医療機関から請求が来て、それから確認すると診療報酬請求の締め切り等もありますので、2週間では無理なんですね。
でも、国保の被保険者の資格自体は、5月下旬に発生してますので、保険料も発生することになります。
市の方で遡及(救済策がない)できない、となりますとどうすることもできないのが実情です。
法律で決まっていることとは知りませんでした。
保険料を払うのに給付を受けられないということに関しては
やはり納得のいかないところですが。仕方のないことなのですね。
どうもありがとうございました。
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