現在、過払金請求を本人訴訟で数社のサラ金にしています。
ある1社のことですが。
300万円を連帯保証人付で借りました。自分で100万円ほど払った時点で払えなくなり、その後は連帯保証人の方が支払ってくれました。
利息制限法で引き直すと、過払金が70万円ほど出ているので、不当利得返還訴訟を起こそうと思っているのですが。
(1)利息制限法で引き直し、過払金が出てきたのは、連帯保証人が返済している時期です。
(2)その連帯保証人とは連絡をとっていません。
このような状況で、私1人原告で訴訟できるのでしょうか?
それとも、保証人も原告連記でなければ、訴訟できないのでしょうか?
また、裁判中、被告から、連帯保証人がかなりの部分を支払ってると主張されたら、この裁判は負けちゃうのでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
民事裁判を起こす場合には、訴状を提出する必要があり、それに記載しなければならない項目に“請求の趣旨”(どんな判決を求めるか)を明示しなければなりません。
これに“契約Aについて不当利得分150万円を返還する”とだけ書けば当該裁判では契約Aについてのみ審理するので契約Bが対象となることはありません。被告が契約Bを持ち出すためには、裁判官に契約Aの裁判で契約Bの内容が必要であることを納得させる必要があります。
また、“契約Aについて不当利得分150万円、契約Bについて不当利得分70万円を返還する”と書けば、被告は当然契約Bを裁判に持ち出すことが出来ます。
また、“消費者金融会社Cとのすべての契約における不当利得合計220万円を返還する”と書けば、当然契約Bを裁判に持ち出せるし、状況からして契約B分の70万円は減額された判決が予想できます。
なんらかの理由で質問者にとって契約Aの話に契約Bを持ち込まれるとまずいのであれば、訴状には契約Aのみを記述するのがよいでしょう。
但し(本当に考え付かないのですが)契約Aに契約Bが真に関連し(裁判官を納得させるだけの)相応の理由があるのであれば、裁判において契約Bを持ち出される覚悟は必要です。
この回答への補足
ありがとうございました。保証人と仲たがいしているため、保証人を原告に加えることができないのでこういう質問となりました。
本来は、契約Aの過払金を契約Bに充当(あるいは相殺)し、一連として訴訟すればいいのでしょうが、それだと契約Bの部分で保証人の弁済を持ち出されたとき、めんどくさくなるなと感じたからです。
そこで、契約Aだけで訴訟した場合、どうなるのかなと思ったわけです。
No.3
- 回答日時:
再びNO.1です。
ABともに形式上支払い済みならば、消費者金融からの請求はあり得ません。
Aについての過払い金が、Bの借入金の返済に充当されるのかという問題は残りますが、Aにつき過払金を請求したとしても、消費者金融からBについて保証人が支払ったという抗弁は出てこないような気がしますが。
Aを訴訟物にする以上、Bは関係ないのではないでしょうか。
No.2
- 回答日時:
訴訟を起こす場合、“訴えの利益”が存在する必要があります。
現時点では消費者金融会社は300万円の債権があったが、法によりそのうち70万円は不当(230万円は正当)であることになります。
そのうち、質問者が返済しているのは100万円であり、それは正当な債権の範囲を超えていません。よって、質問者は“不当利得”の“返還”を要求できないため、単独で訴訟を提起することは出来ません。仮に保証人が訴訟を起こす場合でも、質問者が原告になることは無いと思われます。
質問者が単独で訴訟を起こせるのは、保証人が求償権を行使し、質問者が保証人に当該部分を返済した後になります。
この回答への補足
ありがとうございます。
質問でちょっと書き忘れたことがあるんですが。
契約が2口ありまして、各300万円。同じ保証人です。
まず契約Aをこれはすべて私が返済しました。この契約Aの完済の半年ほど前に契約Bを借りまして、こちらのほうが100万円返済して、残りを保証人に払っていただきました。
すると、契約Bをほおっておいて、契約Aだけの提訴だとどうなりますか?契約Aだけで過払金が150万円ほど出ています。
契約Aだけの提訴で、被告に契約Bのことを指摘されるとどうなるんでしょうか?
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
私の意見を述べさせていただきます。
さて、相談者様ご指摘のとおり、過払金請求は、不当利得返還請求です。
そして、不当利得とは、あなたの損失のもとに相手方に利得が生じているという図式が必要となります。
したがって、今回、相談者様の返済額が100万円くらいであり、借入元本以下であることを考えますと、相談者様に損失がないということになります。
現状では、連帯保証人とは関係なく、相談者様ご自身に損失があるか(払いすぎがあるのか)が問題とされます。
すなわち、不当利得の要件を欠き、請求が認められない可能性があります。
この回答への補足
ありがとうございます。
質問でちょっと書き忘れたことがあるんですが。
契約が2口ありまして、各300万円。同じ保証人です。
まず契約Aをこれはすべて私が返済しました。この契約Aの完済の半年ほど前に契約Bを借りまして、こちらのほうが100万円返済して、残りを保証人に払っていただきました。
すると、契約Bをほおっておいて、契約Aだけの提訴だとどうなりますか?契約Aだけで過払金が150万円ほど出ています。
契約Aだけの提訴で、被告に契約Bのことを指摘されるとどうなるんでしょうか?
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