アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

よろしくお願いします
障害者年金1級をもらえた場合はその後2~3年毎に診断書を提出する必要があるようですが
障害者手帳1級を交付された場合はその後の診断書の提出などはあるのでしょうか?
手帳は症状変更のない限りは等級はそのままですか?

A 回答 (3件)

こんばんは。



障害者年金の場合は、質問者様のおっしゃるとおり、2,3年に1度
現況届けにあわせて診断書の提出があります。

障害者手帳の場合は、手帳の種類によって異なります。
身体障害者手帳と療育手帳(知的障害の場合の手帳です)については、
再判定が必要になる場合があります。
その場合は、再判定時に診断書の提出がありますが、再判定は障害の
程度が変化する可能性があるということで、手帳発行時に次の再判定日を
指定されます。その指定がなければ 手帳の更新は必要ありません。

精神障害者保健福祉手帳の場合は、2年ごとに更新の必要があります。
その際に、医師の診断書を添付する必要があります。
精神障害を理由に障害者年金を受給している場合は、年金証書の写しでもOKです。
ただし、年金証書の写しを添付した場合は、手帳の等級は年金の等級に合わせられます。
つまり、例えば2級の障害者年金の証書添付の場合は、手帳の等級も2級になりますので、注意が必要です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2007/07/21 17:54

障害者手帳についてのみ回答します。



手帳の種別によって診断書再提出の有無が異なります。

・身体障害者手帳→障害程度が変わった時のみ
・精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)→2年に1度再提出
・療育手帳(知的障害者手帳)→2年に1度再提出
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2007/07/21 17:54

障害者手帳は、障害の程度が変更したときのみ


診断書が必要になるもので、変更が無い限り
等級は変わりません。

年金はまた別で、手帳が1級=年金1級とは
ならないようです。
我が家も今、年金を申請中です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2007/07/21 17:53

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!