【大喜利】【投稿~12/6】 西暦2100年、小学生のなりたい職業ランキング

10数年前に義父が亡くなり、所有していた株券は義母が相続しました。遺産分割協議書を自分が作成しましたが、株券の名義変更は行いませんでした。義母は手続きのお礼にとその株券を自分に贈与してくれましたが、当時は金額も大したことなかったため、なにもせず株券のみ自分が所有し配当は亡義父の口座に今まで振り込まれており義母が管理しています。この株券を自分名義にするためにはどうしたらいいでしょうか?当時から比較すれば8百万円近い含み益が出ており、普通で考えれば相当の贈与税を払う必要があるのでしょうか?当時の相続人は義母と自分の妻と義姉で、特に相続には問題があるわけではありません。義母と妻は本件について了承していますが、義姉には極力知られたくありません。一旦義母に名義変更し、自分と義母で売買すれば税金は少なくなるのでしょうか、教えてください。

A 回答 (1件)

>株券の名義変更は行いませんでした…


>株券のみ自分が所有し配当は亡義父の口座に今まで振り込まれており義母が管理…

ということなら、その株券の所有権は舅さんの相続人である姑さん (or奥さん、小姑さん) にあっても、あなたにあるとは考えられないでしょう。

>この株券を自分名義にするためにはどうしたらいいでしょうか…

その会社へ、もしくは証券会社経由で株券を持ち込んで、名義変更をしてもらいます。

>当時から比較すれば8百万円近い含み益が出ており…

含み益の問題でなく、売却によって得た現金すべてが贈与となります。

>普通で考えれば相当の贈与税を払う必要があるのでしょうか…

相続人でもないのに、不労所得が得られたのですから、日本の税制の中でもっとも税率の高い贈与税を払うのは当然のことです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm

>一旦義母に名義変更し、自分と義母で売買すれば税金は少なくなるのでしょうか…

株券の売買は、所得を得たほうに所得税がかかりますが、贈与税に比べれば微々たるものです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1463.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

遅くなりまして申し訳ありません。
わかりやすい説明で感謝してます。

お礼日時:2007/08/16 02:20

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