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丸川珠代さんが住民票を移してなくて選挙人名簿に名前がないから
投票できないらしいですが、どうやって立候補できたのでしょうか???

A 回答 (3件)

公職選挙法


(永久選挙人名簿)
第十九条  選挙人名簿は、永久に据え置くものとし、かつ、各選挙を通じて一の名簿とする。
2  市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿の調製及び保管の任に当たるものとし、毎年三月、六月、九月及び十二月(第二十二条第一項及び第二十三条第一項において「登録月」という。)並びに選挙を行う場合に、選挙人名簿の登録を行うものとする。

(被選挙権)
第十条  日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。
二  参議院議員については年齢満三十年以上の者

つまり、登録が間に合わなくて、立候補した所の選挙権はないが、以前の住所の選挙権があり、被選挙権はあるということです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2007/07/18 10:49

国会議員の選挙だからでしょ。



一応便宜的にその選挙区から選出されるけど、国会議員だから日本のどっかに住んでいればよしとする。
その選挙区のために働くんじゃなくて、国のために働けよという意味です。
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この回答へのお礼

今回の件では日本に住んでなかったですけどね。
やっぱり法の不備に思います。というか、こんな人が立候補するとは
想定してなかったでしょうが・・・

お礼日時:2007/07/18 10:53

国会議員と都道府県知事、市町村長は別にそこに住民票がなくても立候補可能です。


住民票がないと立候補できないのは「都道府県議会議員」と「市町村議会議員」のみです。

ただし自動的に(自分の分)1票少なくなるので、基本的に出るところに住民票を移すことが多いですが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
絶対そこに住めとはいいませんが、今回の件で被選挙人も
住民票によるチェックが必要な気がしてました。

お礼日時:2007/07/18 10:51

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