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美容院を経営しています。先日、一週間前にパーマ液が目に入ってかぶれてしまい、気がもねたから損害賠償を請求するとの電話がありました。その日のうちにお見舞いに行きましたが、見たかぎりでは目の方はなんともなってなく、ご主人に聞いたところ、病院でも大したことないとの診断で、2度目の通院の際もう大丈夫だと言われたそうです。後日、液が目に入った時の状況を詳しく聞こうと思い電話をかけたところ、逆ギレされ、またしても損害賠償だの慰謝料だのと大騒ぎされてしまい困っています。実際の損害が大してない場合でも、慰謝料って請求されるのでしょうか?ちなみにこの方は、すぐにカッとなりやすい性格で変わり者と言われているようです。おまけに保険外交員です。私はこの人から2つも保険に入っているのに、よくもこんな請求ができるかと思い本当のところ悔しい気持ちでいっぱいです。

A 回答 (2件)

>私はこの人から2つも保険に入っているのに、よくもこんな請求ができるかと思い本当のところ悔しい気持ちでいっぱいです。



これはあなたの自由意志による契約ですから、全く今回の件とは関係ありません。

請求されてから悔しくなっていれば良いと思いますよ。
言っているだけ、ってよくあることです。請求するのも訴え起こすのも自由なので、本当にしてくるかもしれませんけど、法外であれば棄却されることもありえます。

でもまぁ今回は実際問題あなたに過失があって、病院へ行ったのですから、その治療費と、治療回数による慰謝料を支払う義務くらいは発生している可能性があります。実際の損害はたいしたこと無くても発生していますから。
相手が診断書を持ってこない限りどうにもできませんから、待つしかないですね。訴えられてからの行動でも全く遅くはありませんよ。(訴えられることが商売として絶対避けたいなどの理由があるなら、すぐにでも弁護士に相談されたら良いと思いますけど)
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
この客は年齢が68歳なので、治療費だけではわずかな金額しか
もらえないのがわかっているので、
慰謝料を請求したいんだと思うんですよね。
確かに言ってるだけってこともあるかもしれませんので、
相手の出方を待ってみようと思います。

お礼日時:2007/07/18 10:38

普通の人なら菓子折りくらいで許しますがね。


法的には慰謝料でますよ。たいした額じゃないと思いますが。

もし闘うなら
1、この客を切ってもよいのか
2、この客が与える周囲への風評被害
を考えてください

闘うのでしたら応援いたします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
この客は周囲からの評判がかなり悪い人物なので、
一切の係わりを持ちたくないと言うのが本当のところです。
とりあえず、相手の出方を見てみようかと思います。
応援して下さる方がいらして心強いです。

お礼日時:2007/07/18 10:17

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