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確認申請書の第4面に確認の特例という項目があると思うのですがもしカーポート(既製品)の申請を行うなら確認の特例イ・・・有 ロ・・・4号ですかね?自信がないので教えてください。

A 回答 (4件)

イ・・・有 ロ・・・4号・・・一般にOK。


22条 屋根ポリカであれ 一般に大臣認定とってる(一応確認)車庫OK。
仕事サボりながら書いてます、奇文ご了承下さい。

最近相当質問されてる方ですね、倉庫付き住宅。
主に確認を担当していた方が独立、ご病気?で不在、急遽お鉢が回ってきた、そんな感じですか?。
まあ大変ですよね最初は特に、でも数年前から見るとほんと、よっぽど楽になりましたが、検査機関が出来てから。

ところでANo.1さんの言うとおり厳密に言いますと、アルミ?=暗黙の了解で是認されている違反建築物・・・=確認も提出できません。・・・うやむやむにゃ
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22条地域でしたら、H12建告1434号によって準不燃材等で屋根が葺けると思います。

(大臣認定が必要なためメーカーに番号等確認してください)
H12建告1434では、不燃性物品の保管などなどの大臣の定める用途となっていますが、カーポートもそれに入ると解釈した場合です。
ただし、その解釈は自治体によって違うかも。
主要構造部が準不燃材材料で造られていることが前提です。
(アルミか鉄骨のフレームですよね?)
参考
http://www.city.kusatsu.shiga.jp/contents_detail …

回答の趣旨がずれましたね。
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うーん。


あなたは建築士の方ですか?
確認申請は初めてですか?
建築関係法令集は持っていますか?
法規の解説本なりを数冊持っていますか?
持っている場合、読みましたか?
興味があるので、是非、教えてください。

回答は、最初の質問の答えがyesなら「有」の「4」、答えがnoなら「無」でしょうね。
ちなみに既製品のカーポートとのことですが、法規定を満足しているのでしょうか?
おっと、余計なことは聞かないで、ご自分で調べてもらった方が良さそうですね。
また、何回か間違えた方が、覚えるものですよ。
頑張って下さい。
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【9.確認の特例】


【イ.建築基準法第6条の3第1項の規定による確認の特例の適用の有無】□有 □無
【ロ.適用があるときは、建築基準法施行令第10条各号に掲げる建築物の区分】
第 号
http://www.pref.aichi.jp/kensetsu-somu/owari-ken …
【9.確認の特例】
【イ.建築基準法第6条の3第1項の規定による確認の特例の適用の有無】□有 □無
【ロ.適用があるときは、建築基準法施行令第10条各号に掲げる建築物の区分】
第 号
【ハ.建築基準法施行令第10条第1号又は第2号に掲げる建築物に該当するときは、当該認定型式の認定番号の区分】     第 号
【ニ.建築基準法第68条の20第1項に掲げる認証型式部材等に該当するときは、当該認証 番号】


上記のことですね。
結論=3.4号にも該当しません。=違反建築物です。=確認も提出できません。
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