お菓子の製造・販売をしている会社(同族)の友人から相談を受けました。今回、下記の件で困っているとのことで、私には正確に判断できかねましたのでお知恵をお貸し下さい。
彼は、自分の父親、叔父、自分、叔父の妻の4名が主要株主として構成する会社の取締役です。将来、社長を継ぐ予定とのことですが、この度定款変更に伴い、会社を追い出されるかもしれないと不安がっていました。彼の話を簡潔に箇条書きいたします。
1、上記4名の現在の持ち株比率は、自分の父親45%、叔父35%、自分10%、叔父の妻10%とのことです。
2、先回の定款の改定で、将来の同族外の第三者への株式流出を防ぐために4名が承認の上、株式の譲渡制限と受渡し請求の条項を盛込んだ。
3、しかし、最近になって、社長である自分の父親が病気になり、事実上引退している。しかも、余命がごくわずかの宣告を受ける。
4、現社長の様態を聞いた叔父が、突然「後任はワシがやる」といいだした。現社長の彼の親が亡くなれば、取締役会で株式の相続譲渡を否定し、会社で現社長の株式(45%分)を買い取る請求を行うと言い出した。
簡潔に言えば顛末はこんな感じです。しかし、株式の譲渡制限に関してこのようなケースは、どうなるのでしょうか。彼の疑問点を整理すると、(1)現社長がなくなったら、一旦45%の株式は宙に浮き、取締役会と株主総会は、叔父と彼と叔父の妻で構成され、その承認・非承認で株式の相続は阻止されるのか。(2)株式の相続はできても、相続した株式に関しては、株主の権利を制限されてしまうのか。(3)つまり、この定款の制限をつけてしまったために、自分の立場は叔父と叔父の妻に牛耳られてしまうのか。を知りたく不安に思っているそうです。
私の考えとしては、こんなの同族の持ち合い会社は、よくあるケースだとおもいますが、5代目として必死にがんばってきた彼が、定款の条文のために会社を追い出され、ろくに働きもせず世間でも評判の悪い叔父さんに会社を乗っ取られてしまうは、大変心苦しいのですが。。。
このようなケースの場合、一体どうなるのでしょうか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
次の定款の定めを確認する事が必要と思います。
会社法174条の既定が定款に定められていれば、
株主総会の特別決議で相続した株式を会社が買い取ることができます。
(相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め)
第百七十四条 株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。
逆にこの定款の定めがなければ株式は友人に相続された以降、株主の権利を行使可能です。
過半数持っていますから、取締役の選解任もできます。
また、この相続による株式の取得を取締役会で否決することはできません。(譲渡ではなく包括承継です)
だからいったん宙に浮くなどということもありません。
ここからは私なりのアドバイスになりますが、
上記の定款の定めがなく、会社が相続株式を取得できない場合は
友人に株式の過半数があることになるため、主導権を握る事ができます。
実際に株主総会にてその権利を行使するのも手ですが、事前に叔父さんに話し合いをもたれてはどうでしょうか?
買取可能という誤解があったならば態度が変わるかも知れません。
あと株式の相続税にも気をつけてください。
丁寧な解説ありがとうございました。私なりに解釈しないで、友人にそのまま伝えようと思います。ただ、174条の記載は定款上にあるようです。厳しい状態にあるかもしれませんね。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
相続人に対する株式の売渡請求(会社法第174条)をするには、
1、定款にその旨の定めがあること
2、会社が相続があったことを知った時から1年以内に売渡請求についての株主総会の特別決議があること
が必要ですが、その他に
3、株式の売買価格が、分配可能額の範囲内であること(会社法第461条1項5号)
も必要です。
1、2、の要件はクリアーできるかも知れませんが、3の要件をクリアーできるかは別問題です。
分配可能額を正確に説明するとかなり難しくなるので、正確性を擬制にして簡単に言ってしまえば、会社が株主に配当できる最大限の額と考えてください。
株式の売買価格(当事者の協議で決まらない場合は、裁判所に申し立てて、価格を決定してもらうことになります。)が、分配可能額の範囲内に収まるというのは、会社の財務状況が良くなければできませんので、その叔父が考えているほど簡単なことではないとおもいます。
いずれにせよ、弁護士に相談するようにアドバイスしてください。
3の条項については、彼も知らないと思います。優良企業なので、当てはまるかどうか分かりませんが、伝えておきます。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
A2で回答したものです。
174条の定款の定めがあるとの事ですが、
これは株式の譲渡制限とは別の定めで、相続人に対しても事実上の取得制限をするものです。
同族間以外の譲渡を制限するために譲渡制限規定を設定したのであれば、174条の定款の定めはされていないのではないかと思ったのですが・・・
一度専門家に定款の内容を確認してもらった方がいいかもしれませんね。
定めがあっても会社法に違反している例もありますし、定款変更した時の議事録を確認する必要もあると思います。
一番よいのは社長の目が黒いうちに、会社の方針を決定してもらう事だと思いますが。
そうだと思います。同族会社なので、彼も表沙汰にしたくないようですが、専門家に確認してもらうのもいいかもしれません。お父さんの様態にもよりますが、彼に伝えます。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>現社長がなくなったら、一旦45%の株式は宙に浮き、取締役会と株主総会は、叔父と彼と叔父の妻で構成され、その承認・非承認で株式の相続は阻止されるのか。
相続は発生しますが、直ちに株主総会が開催されたら、特別決議で会社に買い取られてしまいます。その株主総会には相続人に議決権はありませんので、このままでは会社の支配権はなくなるでしょう。売渡請求の条項はそのためにあるのですから。
お父さんは現時点で意識ははっきりしておられるのですか?
はっきりしているなら、今のうちに譲渡してしまえないのでしょうか?
もし、取締役会設置会社ならば、定款に別段お定めが無ければ、譲渡承認機関は取締役会なので、今のうちに父⇒友人へ譲渡してしまってはどうでしょう。取締役会の承認が得られないなら、解任してしまえばいいですし。会社法では普通決議で解任できます。
また非取締役会設置会社なら承認機関は株主総会ですが、これもたしか普通決議で承認できますし。
ただ、それが可能かどうか、また可能だとしても取締役会、株主総会の手続きに瑕疵があると後々取消訴訟とかで面倒になるので、弁護士か司法書士など専門家に相談した方が良いと思います。
くわしく簡潔にありがとうございました。彼の父親の病状は分かりませんが、彼にそのまま伝えます。しかし、定款の内容で会社を追われるなんて。。。
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