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米国出願の際に必要な宣誓書と譲渡証の発明者サインの日付には、
有効期限がありますか。2ヶ月と聞いたことがあるのですが。。。
4ヶ月前にサインした宣誓書と譲渡証で、これから米国出願は、可能ですか。
ご存知の方は、教えてください。

A 回答 (1件)

特に期限はありません。

有効な署名であれば可能です。つまり4ヶ月前に発明者がサインしたときに宣誓書に添付した出願書類に、点の一つでも手を入れてはいけません。
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この回答へのお礼

早速、回答頂きまして、ありがとうございました。
とても助かりました。

お礼日時:2007/07/19 17:00

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