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業務上のストレスからうつ病になり、医師より仕事は休んだ方がいいと診断されました。
今週より体調が今までよりもひどくなった為、3日間有給を使っています。昨日派遣会社の営業に事実を話し、復帰したいが医師より少し休んだ方がよいと言われ、暫くお休みが欲しいと連絡をしました。
そしたら先程営業より連絡があり、派遣先と話し合った結果本日付で辞めて頂く事になりましたと言われました。
契約は短期の仕事の為5月より9月末までのお仕事です。
しかし法律上7月31日までの契約書しかもらっていません。1ヶ月前に更新するかと聞かれ更新しますと返答しています。
しかし、今日突然の解雇宣告。今日までは有給がありますが、明日から1か月分は給料保障してもらえないのでしょうか?

A 回答 (6件)

まず、解雇予告手当てをもらうためには、もし解雇されていなければその先継続する意思があること。


7月31日で仕事をやめるつもりで、8月1日からの仕事も内定していて、7月21日にたまたま解雇されたような場合は30日分の手当てはもらえず、7月31日までしか支払われないです。
それと、本人に故意または重大な過失による解雇でないこと。
特に、解雇予告手当て目当てにわざと仕事でミスをしたり居眠りをしたりというのはアウトです。
さらに、明らかに解雇を予見できるような状態でないこと。解雇通知書をもらっていなくても、勤務予定表(シフト表)において、途中から二重線がひっぱってあって、上司からお前は仕事を考え直したほうがいいぞっていわれたようなケースでは、予見可能性があったとみなされます。
逆に、8月の予定表も出ていてお盆は人が足らないから出てくれないかって昨日言われたのに今日突然解雇だった場合は、予見可能性がないとみなせます。
すべての条件は満たしていますか?
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>業務上のストレスからうつ病になり、医師より仕事は休んだ方がいいと診断されました。



「うつ病」と労災については、下記のURLをご覧ください。なかなか難しいのですが、仮に労災認定されて休業する場合には、解雇は制限されます。
労働基準法第19条(解雇制限)
1 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、・・・以下省略・・・

>派遣先と話し合った結果本日付で辞めて頂く事になりましたと言われました。
>今日突然の解雇宣告。今日までは有給がありますが、明日から1か月分は給料保障してもらえないのでしょうか?

即日解雇の場合には平均賃金の30日分の解雇予告手当の支払いが必要です。解雇予告手当の支払いがない場合には、上記の件とあわせ所轄の労働基準監督署に相談されることをおすすめします。なお、監督署に「解雇予告手当を支払うよう」指導してもらうためには「解雇宣告」を書面でもらっておいた方が良いでしょう。
労働基準法第20条(解雇の予告)
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、・・・以下省略・・・

>1ヶ月前に更新するかと聞かれ更新しますと返答しています。

契約不履行による逸失利益の損害賠償(補償金)を求めることが可能かと思います。これも監督署に設置されている労働局の総合労働相談コーナーの総合労働相談員に相談されることをおすすめします。http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …

結論として速やかに所轄の労働基準監督署に行って全てを相談されることをおすすめします。
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派遣社員の雇用契約は派遣元と交わされます。


今回のケースでは派遣先が派遣元に対して派遣契約を即日打ち切ることは違法ではありません。

しかし、派遣元の会社が雇用契約を即日破棄することは認められません。
根拠となる条文は労働基準法20条です。
病気の件をおいておいて、
有給があるということは契約が断絶すること無しに反復継続され、6ヶ月以上の実績があったのでしょう。
今回分の契約だけを見ても、解雇予告が不要な者に該当しませんので(契約書上だけでも3ヶ月契約)
30日分の解雇予告手当が必要です。

次に問題なのは
>業務上のストレスからうつ病になり、医師より仕事は休んだ方がいい
労働基準法19条
業務上の負傷、または疾病なら解雇制限にかかり、療養のため休業する期間及びその後30日間は解雇してはならない。
さらに労働基準法75条1項、2項による
業務上の災害補償(療養・休業)が必要になります(大体は労災保険でカバーします)
今回の場合や内疾患の場合は、労災認定されるかどうかで変わると思います。(こじれる場合もありますし)労基署へご相談ください。

19条、20条をみても予告手当無しの即日解雇はできないでしょう。
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2点に分けて回答します。



(1)派遣先企業からの契約解除
これは、企業間の契約によるので相互に合意があれば契約解除が可能です。あなたの代わりが派遣される場合もあります。

(2)基本的には病気を理由に、即日解雇は違法です。
1ヶ月前告知は当然必要になります。しかし、現実にはあなたが勤務できない状態でありますので、残りの有給を消化し、残りは病気のため休業扱い(無給)または健康保険の休業手当(対象になるかはわかりません)

即日解雇は違法ですので、労働基準監督署に相談されての良いと思います。(ただし病気の状態が悪いのならあまり薦めませんが)
また1か月分の補償があるなら、自主退職扱いになるのも悪くはないかもしれません。
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詳しい法律のことは分かりませんが「社団法人 日本人材派遣協会」に相談センターがありますので、こちらで一度ご相談されてはどうでしょうか。


URL掲載しておきます。

参考URL:http://www.jassa.jp/association/advice/index.html
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医者からの指示を診断と同等とみなし、また、質問者の作業内容や状態等を両社で相談した上での解雇通告でしょうし、この場合には、解雇通告期間は摘要されませんので、明日からの給与保障はないと思われます。

派遣社員の派遣先と派遣会社の利点とも言えるものです。

この回答への補足

労働基準法ではそのようになっているのでしょうか?派遣だとどうして解雇通告期間は適用されないのでしょうか?

補足日時:2007/07/19 22:33
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