この前、スピード違反でキップ切られました。
自業自得です。
普通車(型遅れのワゴン車)で、特に急いでもいなかったのですが、夜中という事もあってか、50キロ制限を70キロで走っていました。確かに道交法に違反しています。
ただ走行中に、こちらのスピードよりも明らかに速い速度で接近してくる車をルームミラーで確認しましたが一般車両だと思い、またその車は私を追い越すのだと思っていました。
ですが、その車はピタッと私の後に付けられ、そして数秒後に「ウーーン」とサイレンを鳴らし、赤色灯が回り、そして「止まりなさい!ゆっくりと左に寄せて停車しなさい!」と警告されたので、それに従い停車しました。
パトカーでした。。。
お巡りさんにパトカーの中に促されて、
「ここは50キロ制限ですよ。何キロ出していましたか?」
と聞かれたのでわたしは、
「だいたい70キロぐらいかな」
と答えました。するとお巡りさんは、
「最高では72キロでしたよ」
と、パトカーに設置されている計測したメーターを見せられました。
当然、違反キップを切られました。
疑問なのですが、その追跡したパトカーは約70キロで走る私の車を【サイレン&赤色灯の点灯なし】で私の車の速度以上で接近し、そして実速を計測されていた事になります。
この場合のパトカーはスピード違反にならないのでしょうか?
●サイレンも鳴らさず、赤色灯も点灯していない場合は一般車両と同じだと教習所で習ったように思います。
(例外として、重要事件などでサイレンや赤色灯で犯人(容疑者)に気付いて逃亡されるおそれが可能性があるとかは適応しないと思いますが)
No.8
- 回答日時:
No5です。
>【パトカー(交通機動隊などの覆面を含む)でも法定速度を超える場合は「基本的に」サイレンか赤色灯の何れかの方法で、他の車両や歩行者や軽車両などに対し、「緊急車両で公務執行中」である事を伝えなければならない】
違うと思いますよ。
1.サイレンは鳴らさなくても良い。
2.赤色の警光灯は点灯しなければならない。
だと思います。
何処にも赤色の警光灯を点灯しなくても良いなんて書いてないんです。
あと、
>「赤色の警光灯なしでも取り締まりは有効」
についてですが、これは取締りが有効かどうかの裁判なので、パトカーが赤色の警光灯を点灯しないで制限速度違反をしても良いかどうかは分からないのではないでしょうか?
http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/Q_A/pc …
多分この判例の事だと思いますが、
>右追尾によつて得られた証拠の証拠能力の否定に結びつくような性質の違法はない
です。つまり「証拠として認められる」と言うだけで、
>警察官について道路交通法二二条一項違反の罪の成否が問題となることがあるのは格別
なので、罪の成否を問題とした裁判ならば恐らくパトカーを運転していた人は有罪になるのではないでしょうか?
再度ご回答をありがとうございます。
勘違いをし、誤ったお礼分となってしまいました。大変申し訳御座いませんでした。
裁判までは考えていませんが、警察は法律を取り締まる職務ですから、その警察が職権を乱用したりまた法律や条例には絶対に違法(違反)行為をしてはいけない立場です。
当質問に対していろいろなご見解を頂きました。
ようは、「誰にでも同様な理解をできる様なもっとハッキリとした定かな掲示」が欲しいものです。
例えば弁護士に相談したとしても、その解釈などは個々異なってはいけないと思います。
この場をお借りさせて頂きますが、法律(特に民法)って在って無いような「物」だと痛感しました。
私の犯したスピード違反は自業自得なので当然いさぎよく罰金も支払いますが、どうしても腑に落ちません・・・。
ありがとうございました!
No.7
- 回答日時:
パトロール中の警察車両は50キロ制限の一般道でサイレンも鳴らさず、赤色灯も点灯していない場合でも、一般道の法定最高速度の60キロまでは出せると思われます(都道府県公安委員会規則)
また、道路交通法施行令14条で「特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない」
そして、最高裁判例で「赤色の警光灯なしでも取り締まりは有効」と判例が出ています。
なので、今回のようにサイレンも赤色の警光灯もなしに速度違反をして取り締まる警察車両が多いのではないでしょうか。
最高裁でこのような判例が出ていても法律にはそのような記載がないので、このパトカーが違反にならないのかと聞かれれば、違反だと思います。
ご回答ありがとうございます。
>最高裁判例で「赤色の警光灯なしでも取り締まりは有効」と判例が出ています。
そんな事例もあったのですか…。
極端にいえば、警官(交通機動隊)が職務中であれば、一般道路は速度制限に関らず60キロ、高速道路で速度規制があっても100キロまではお咎め無し…。やっぱり違反ですよね!
逆に、民間人がパトカーなどの違反(違法)行為を通報して、それをしっかりと対応してくれる機構があればとも思います。
(違反してキップ切られて、初めてパトカーのパトロール体制を疑問に感じる様になりました)
すみませんでした、参考になりました!
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
No.5さんの挙げられている道路交通法施行令(例は変換ミスと思われます)では、『法第22条の規定に違反する車両』つまりはスピード違反をしている車両は、裁判官の目から見て『特に必要があると認めるとき』なら『サイレンを鳴らすことを要しない』とされています。
したがって、裁判官の目から見て特に必要がある場合には、パトカーはスピード違反をしている車にサイレン無しで近付いてOKといえます。
よって、今回のパトカーが本当にスピード違反をしたか否か決定するためには、裁判所へ持ち込まなければだめだといえます。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
>道路交通法施行令(例は変換ミスと思われます)では、『法第22条の規定に違反する車両』つまりはスピード違反をしている車両は、裁判官の目から見て『特に必要があると認めるとき』なら『サイレンを鳴らすことを要しない』とされています。
赤色灯も無灯火であっても合法なのですか?
>『サイレンを鳴らすことを要しない』
パトカーは約70キロで走る私の車を【サイレン鳴らしていない&赤色灯も無灯火】で私の車の速度以上で接近し、そして実速を計測されていた事になります。この場合のパトカーはスピード違反にならないのでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
道路交通法施行例
第14条
緊急の用務のため運転するときは、・・・サイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。ただし、警察用自動車が法第22条の規定に違反する車両又は路面電車(以下「車両等」という。)を取り締まる場合において、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない。
要約すると、警察はサイレンは鳴らさなくても良いけど赤色の警光灯はつけなきゃ最高速度違反行為になりますよと書いてます。
つまり、今回の取締りの警察も本当はスピード違反と言う事です。
ご回答ありがとうございます。
貼って頂いたURL参考になりました。
【パトカー(交通機動隊などの覆面を含む)でも法定速度を超える場合は「基本的に」サイレンか赤色灯の何れかの方法で、他の車両や歩行者や軽車両などに対し、「緊急車両で公務執行中」である事を伝えなければならない】
と私も解釈しました。
とても為になりました。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
サイレンを鳴らしてないという事は、
一般車両かどうかの判断の前に、
「パトロール中」という事になろうかと思います。
走行中、パトカーの存在に気づいているかどうか。
それに気づかずに違反走行を続けている車両というのは、
「注意力の欠如」「日常的は違反」とみなされます。
なので、パトカーに気づいた時点でブレーキを踏み減速をすれば、
「見逃し」ではなく「計測前」となり、違反切符をきられる事はありません。
あなたは、パトロール中のパトカーに目をつけられ追われた。
という事で、
計測後は「検挙体制」に入るのでパトラン点滅となるわけです。
ご回答ありがとうございます。
夜中での事でしたので、パトカーか一般車かは判りませんでした。
そこまでじっくりとバックミラーに気を取られていたとすれば違反とかより、前方不注意で何等かの事故を起こしていた可能性が高いと思います。
ご回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
警察の良くやる手です。
一般道でも、高速道路でもそうですが、逆に貴方の車に追いつくまでの間に測定した数値を、つまり実際の速度よりも早い数値を示されたとしても、私達にはわかりません。
以前、関越自動車道で、第3車線(中央寄りの車線です)を走行中、後方から車間距離を危険なほど詰めてパッシングされたので、併走している車を避けるため、加速して車線変更して直ぐに速度を落としました。
すると、驚いたことにそのパッシングした車両が後ろに追尾してきたので、「何かいちゃもんでもつけたいのかな?」と思ったら、回転灯を回し、サイレンを鳴らして停止を求められました。
そして「いい加速してたね~」で、速度違反です。
あとで冷静になって考えてみれば、警察官の行為は、犯罪行為です。
車間距離を詰め、パッシングされれば、誰でも避けようとするでしょうし、加速中に速度を測定しているのを認めた発言をしているのですから。
警察不祥事を扱う本で、警察がスピード違反の件数を稼ぐためにやる手だと書いてありました。
こちらは一人だったので、パトカーの挙動を証言できる人がいません。
パトカーや交通取締りに当たる警察官は複数です。
幾らでも不正は行えるし、それを証明する手立てはないのが現実です。
平素、回転灯を点灯させずに過剰な速度で走行している警察車両は良く見ます。
一般道を+10@の速度で走行中、回転灯を回さないパトカーに追い越されたこともあります。
一時、警察官も速度違反で摘発されるようになりましたが、最近ではもう聞きません。
飲酒運転で出勤した警察官の、違反を見逃した警察官がいるくらいです。
頼まれて、速度違反の記録を破棄した警察官もいます。
何をしていても不思議はありません。
それは、ほとんどヤカラ的な行為ですね!
検察官は人の心理を利用して検挙率を上げようとしているなど、職権乱用と非難されても仕方が無いように感じます。
そんな暇があるなら「盗難届けのあった盗難車を探したり、駐禁」を取り締まれよとも思います。
また、本件とは全く関係ございませんが、
ほんの一部のタクシードライバーの、我道無法的な運転+違法駐車+急停車+横断歩道上での客待ち+ウインカー無しで車線変更+他車に対して強引な幅寄せや追い越し=交通迷惑
すみません。関係のないことをグチしてしまいましたが、無線にていろんな暗号でネズミ取りなどを回避している一部のタクシーも問題です・・・
ご回答ありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
>この場合のパトカーはスピード違反にならないのでしょうか?
パトカーといえども、赤色灯・サイレンを鳴らしていない時は「一般車両」で「緊急車両」ではありません。
一般者と同様に道路交通法に従って、制限速度・信号機に従わなければなりません。
>(例外として、重要事件などでサイレンや赤色灯で犯人(容疑者)に気付いて逃亡されるおそれが可能性があるとかは適応しないと思いますが)
各都道府県道路交通規制条例により、パトカー・白バイ追尾取り締まりも例外になります。
追尾取り締まりとは、速度超過車両を発見したら違反車両の後方を追尾し、一定時間同じ速度で走行することで該当速度を測定し取り締まる方式です。取り締まりに用いる警察車両はいわゆる覆面形式のパトカーが多く、一般道路上では白バイも同様な方法で取り締まることも可能です。
また、同じ疑問を持った違反者が裁判を起こしています。
88年3月18日最高裁判決では「違法性はない」となっています。
ご回答ありがとうございます。
>各都道府県道路交通規制条例により、パトカー・白バイ追尾取り締まりも例外になります。追尾取り締まりとは、速度超過車両を発見したら違反車両の後方を追尾し、一定時間同じ速度で走行することで該当速度を測定し取り締まる方式です。取り締まりに用いる警察車両はいわゆる覆面形式のパトカーが多く、一般道路上では白バイも同様な方法で取り締まることも可能です。
そうなんですか!?
何とも理解し辛い法律(条例)があるのですね。
1年ほど前に、空いた道路を白バイがサイレン無し且つ無赤色灯で100キロ以上のスピードでかっ飛ばして行くのを見ました。
警察車両は、事故を起こすかまたは事故を誘発しなければ、公務中なら許される・・・
何か矛盾に感じます。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
速度違反の疑いがある車両を追尾してるのですから仕方ないのでは・・・と思いますけど。
先にサイレン鳴らしたら摘発は無理でしょうねえ。早々のご回答を有難う御座います
>先にサイレン鳴らしたら摘発は無理でしょうねえ。
確かにおっしゃる通りだとも思います。警察官は職権で守られておられるのですね。
少々飛躍しますが、例えば早く署に帰りたいとかで、意図的に100キロ程度の速度のパトカーで、無サイレン・無赤色灯でも「速度違反の疑いがある車両を追尾していましたが、途中で見失いないました」
でも通るということになにうりませんか?
道交法違反は悪までも誰しも「道交法違反」に適応することだと思っていました。勘違いだったようで残念です。
一般車両とパトカーとの事故は日夜TVや新聞などで入ってくる情報が多いのは、警察官のそんな無謀運転の結果とも言わざるを得ませんね。
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