A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
個人事業主時代に、
(1)エアコンを資産計上して減価償却する。
(2)または、エアコンを費用計上する。
の、どちらの会計処理も行わなかったのであれば、次のように処理します。
この場合は、エアコンは完全に個人の所有物だったわけですから、今期の日付で個人が法人に売却し、法人の費用に計上します。売却価額は95,000円。←中古のルームエアコン
〔借方〕消耗品費95,000/〔貸方〕現金or未払金95,000
この方法が一番いいですね。
No.7
- 回答日時:
私も一応、個人事業としてお話しします。
前者の方の記載どおり更正の請求となりますが、減価償却については損金経理が原則なので経費として落とさなければ経費として認めて貰えない経費の一つです。
ですから更正の請求をしても経費としては難しいかも知れません。
ただし仕事用としてお使いになっているのは確かで領収書で購入日(使用日)が証明できる様でしたら、3年前に購入してから18年12月31日までの減価を計算して残存価格を出し、それを期首簿価として19年の申告から経費を計上してみてはどうですか?(ダメモトで18年の1月から同じ方法で計算して使っていたと19年3月に提出した18年度確定申告の更正の請求をしてみるのもいいかも?)
(参考)エアコン 300,000円 耐用年数 6年(0.166) 使用 16年7月
(減価部分)
300,000円 × 0.9 × 0.166 × 30/12ヶ月 = 112,050円
※1
※1 16年7月~18年12月 30ヶ月
(残存価格)
300,000円 - 112,050円 = 187,950円
(19年度の計算)
取得価額 計算の基礎 期首簿価 償却方法 耐用年数 使用月数
300,000円 270,000円 187,950円 定額法 6年 12ヶ月
減価償却費 専有割合 経費計上額 繰越額
44,820円 100% 44,820円 143,130円
※2
※2 事業使用状況により変わります。
みなさん色々とありがとうございました。
少し見なかった間にこんなにも、なんだか恐縮です。
はじめに詳しく書き込まなかったのですいませんでした。
3年前に個人で開業して、1年後に法人成りしました。
エアコンまで経費になると思っていなかったので
そのときは経費にしませんでした。
でもなんだか難しそうですね・・・
初めて登録して、初めて質問させていただいたのですが
こんなに親切に教えていただけるなんて
感謝です。ありがとうございます。
No.6
- 回答日時:
質問者さんの返答を待たずに回答者同士でと言うのもアレですが・・・
理論上は職権更正の嘆願を出すことは可能ですが、
あくまで「嘆願」ですからね。100%ではありません。
当然ながら何故その経費が漏れたのか理由を言わねばなりませんが、
天災や取引上のトラブル、病気などによる活動不能などならともかく、
単に忘れてましたでは厳しいと思いますよ。
また、そこまでやると当然ながら税務調査が入る可能性は高いです。
痛くもない腹を探られるのは質問者さんにとってどうでしょう?
エアコンを減価償却資産として前年までを家事使用として、
今年の分から事業用として償却するというのはアリだと思います。
前年までの家事使用としての減価の額を計算する必要がありますけど。
No.5
- 回答日時:
A No.1, A No.3 です。
そうです!
戻ってくる場合は「更生の請求」が正しい言葉でした。
そして期限のことを忘れておりました m(_ _)m
しかし…
http://www.yokosuka.jp/kkjm/hjn/c/hjn-c0401.htm
> 4.更正の請求期限が過ぎてしまったとき
> (1)職権更正
> 職権更正とは、更正の請求期限(法定申告期限から1年間)を過ぎた後でも、「法定申告期限から5年間」は税務署長による減額更正を認めるという制度です。
> (2)職権更正の嘆願
> 「更正の請求」の期限を過ぎてしまった後に、税金を過大に支払っていたことがわかったときには、職権減額のできる期限内(申告期限より5年以内)であれば、税務署長に対して「嘆願書」等を提出し、税務署長の職権での減額更正を申し出ることなります。
にあるような「職権更生」をなんとか使えないでしょうか?
また、それがだめな場合…
エアコンを減価償却資産として、今年度以降の償却分を申告できないでしょうか。それも手遅れでしょうか。
No.4
- 回答日時:
回答者の意見が分かれているようですが・・・
税金の申告という点では、
今年の経費にするのはマズイと思います。
3年前の経費と言うことですが、
経費の追加計上(=税金が安くなる)場合、
「修正申告」ではなく「更正の請求」という手続きになります。
「修正申告」は、計算間違い等で税金を更に多く払う場合に出す物で
この場合はこちらから申告書をだして追加の税金を払えばOKです。
一方税金を戻してもらう場合「更正の請求」を出すことにより、
間違いの理由、正しい計算などを申告した上で、税金の返還を
お願いする物になります。
が、この更正の請求は、法定申告期限から1年以内というのが
原則になります。
残念ながら3年前に購入したエアコンの費用ということであれば、
この更正の請求期限を完全に過ぎています。
つまり、正規の手続きによっても3年前の経費として計上し、
税金を取り戻すには、手遅れになっているのです。
これを今年の経費として計上して税金を安くすることに使ったら・・・
まず、認めてもらえないでしょうね。
せっかくの経費を使えないと言うのは酷だとは思いますが、
どんな手続きにも期限という物があります。
無制限に過去の修正を認めていては対応する役所の人も
手が回らなくなります。
これからは、漏れのないよう領収書類の整理方法を見直された方が
良いと思います。
No.3
- 回答日時:
A No.1 です。
一応、「お仕事部屋の」とのことですので、個人の所得税の確定申告ということを前提にお話しますね。
A No.2 さま。異論を挟むようで申し訳ないのですが、ご質問のケースでは、やはり過去の申告の修正が正しいのではないですか?
もし後からが可能であれば、意図的に過去の領収書をとっておいて、税率が不利になる収入が多い年にそれを計上するといった「節税」が可能になってしまいます。もし合法的にそれができるなら、やりたい人は沢山いるのでは?(笑)
過年度損益修正は…
http://www.kfs.go.jp/service/MP/03/0201120000.html
という場合ですが、ご質問のように「領収書が後から見つかった」という場合にも当てはまるのでしょうか?
税区分ですが、「お仕事部屋」とのことから、私は個人の所得税の確定申告を一応前提としましたが、それにもそういう「勘定科目」はありますか?
簿記でいう「前期損益修正益」とは
> 前期以前で計上した損益の修正による利益を処理するための勘定科目。
>
> 具体的には、前期以前における減価償却費(過大)の修正額、前期以前における貸倒損失に計上した売掛金等の債権の入金額などがある。
ということで「損益の修正による利益」ですが、これのことでしょうか。しかし、例えば売掛金の債権の入金自体はその年に行われたことですよね。支払ったのが過去の出金とはだいぶ意味合いが違うと思いますが…。よくわからないので、詳しく教えてください。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
税金のことですよね。
今年の経費ではないので、今年の経費としては申告できないと思いますよ。
三年前の申告の修正申告をすればよいと思います。
払いすぎた税金が戻ってくるはずです。
詳しくは管轄の税務署に電話で尋ねればすぐに教えてくれますよ。
国税局のホームページもありますが、電話で聞くのが手っ取り早いでしょう。
この回答への補足
早速回答いただきましてありがとうございました。
助かりました!!
でも、以前1年ぐらい前のものを経費に載せてしまったような気が・・・
税務調査が入ったら問題ですかね?
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