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店の駐車場に車を止め買い物をして、帰ろうと車に乗り込んだら、駐車場にいた人が「さっきこの車にぶつけて逃げるように出て行った車がある」と教えてくれ、ナンバーをほぼ控えてくれていました。慌てて車の後ろを見てみると、修理したばかりのバンパーとボディがへこんでいました・・・。早速警察にTELしたところ交通課の警察官が来られたので事情を説明したところ、公道でのことでないので刑事課の担当となるとの説明を受け、連絡があるまで待つように説明があり帰宅。音沙汰がないので3日後に刑事課に連絡したら、該当する車が1台見つかったが連絡が取れないのでしばらく待つようにまた言われ4日が経った。このままうやむやになりそうな予感がしてきて、また刑事課に連絡したら明日傷の照合をするので車を持ってくるように指示がありました。都合が悪いので日を改めてほしいとお願いしたら、「先方が修理して証拠がなくなる可能性がありますよ」と言われる始末。これって証拠隠滅する可能性があるのに警察は何も言わないのと考え、「当て逃げは犯罪ですよね?」と確認したら、なんと!
「敷地内での出来事なので罪には問えない。道義上の問題です。」ときっぱり言われてしまい、しばし呆然・・・。修理の話をお互いしてくれと追いうちの説明がありました。

どなたか知っていたら教えてください。敷地内での当て逃げは”逃げ得”なんでしょうか?少なくとも器物損壊とかいう罪にでも問われそうな気がしますがどうなんでしょ?

A 回答 (5件)

>器物損壊とかいう罪にでも問われそうな気がしますが…


 相手が罪人になろうともそれは質問者さんには関係のないことです。おそらく質問者さんが望んでいるのは賠償してもらうということではないでしょうか?
>自賠責の保険会社と話がしたいところです…
 #3での指摘の通り、自賠責保険というのは人身事故時の人的損害に纏わる部分のみが対象なので、今回は全くの無関係です。仮に関係があったとしても任意保険のように保険会社が替わりに交渉するといった精度はありません。
 今回は相手の自己負担もしくは任意保険の対象になります。しかし逃げるような相手なので、任意保険未加入および支払い能力なしということも考えられます。
 損傷の程度によっては自分の車両保険の利用も視野に入れる必要があるのかもしれません。もし車両保険があるのでしたら、それを使えるように準備をしておくことが大切です。車両保険が無ければ最悪泣き寝入りといった覚悟も必要ですね。相手がわかったり刑事罰を受けたからといって、賠償金を手にすることができるわけではありません。
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こんにちは。


駐車場内での事故であっても「交通事故」として届ける事が出来る筈。
「公道の事ではないから」と言われたそうですが、それは「交通事故係」の警察官の言った事でしょうか?
原則として「普通に一般人や車両が出入り出来る場所」は閉鎖されていない限りは「公道と同じ扱い」となる筈です。「刑事課」が担当になるのも腑に落ちませんね。
私も駐車場で「当て逃げ」された事がありますが(犯人は捕まらず)その際には「交通事故係」が来てくれて、ちゃんと現場の確認もし、調書も取りました。当然「事故証明」も取れましたから、自分の加入していた任意保険の車両保険で修理しました。

>敷地内での出来事なので罪には問えない。道義上の問題です。
◎これはおかしいですよねぇ・・?車に「当て逃げ」して逃げたのであれば、十分罪に問えると思いますが・・・

>もめるの嫌だから自賠責の保険会社と話がしたいところです
◎他の方も仰っていますが「自賠責」は「人身事故」にしか使えませんよ。この場合は、相手の加入している「任意保険会社」と話し合うか、未加入であれば「本人に支払わせる」しか手はありません。「金がない」と支払いを拒否されたら、最悪「それまで」になってしまいます。

出来れば弁護士に相談し、対策方法を教えてもらう事です。或いは、ご自身の任意保険に「弁護士費用負担」の特約は付いていませんか?一度、ご自身の加入している任意保険会社にも相談してみれば?もし「弁護士・・・」の特約に加入していれば、弁護士費用は「自分の加入している任意保険」から支払われます。

このような場合は、弁護士を立てないと「うやむや」にされる可能性が高いですよ。
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この回答へのお礼

コメントをいただいた皆様に進展がありましたので報告いたします。
短い時間でしたが皆様のコメントは大変心強く感じておりました。ありがとうございました。

昨日私の都合がつかなかったため、妻が来るまで出向き、警察にて双方の車の傷の照合がされ、一致することが確認されました。結果先方も保険(任意なんですね)で修理する意思を伝えてくれました。あとは先方の任意保険会社と話を進めていくこととなりそうです。

今回の場合、車のナンバーを警察に告げ該当車を警察が見つけたことになりますが、被害者が言ったことなので証拠にはならず、先方には警察は強く言えなかったようです。昨日は傷を照合しその結果を見て、先方が事故の認識はなかったが、当たっていたのなら「道義上」保険で直すという流れになったものです。
被害届を出せばどうなるかをその時にそれとなく聞いたところ、今回の場合は複雑になってしまうので判断が難しいとのことだったそうです。
(よくわかりません。機会があれば詳しく聞いてみます)

1か月前に自損で車両保険を使ったので、今回も保険を使うとなると免責金額が大きく、等級も一気に下がってしまうので、もし自分で修理することになれば保険は使わないつもりでした。

結局、災難が降りかかってきたけど、何とか「幸運に恵まれ」決着できそうだということになりそうです。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/22 10:25

自賠責の保険会社と話がしたいところです。

また進展があれば報告します。

自賠責保険は人身事故だけですよ 物損は任意保険です
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民事上の物理的損害賠償請求においては


公道とか私道とかそんなもの関係の無い話です
意図的にやれば刑事犯罪です 敷地内敷地外これは関係ない話です

警察が本当にそんな事言ってたんですか?


ネット上ナンバー公開しちゃえば?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なにせ初めての経験で戸惑っています。

警察から言われたことはもちろん事実です。

とにかく今日私の都合が悪く、車を警察に持って行けないので家族にとりあえず代わって持って行ってもらうことになっています。その時に相手先の連絡先を教えてもらうことにしているので明日私が連絡することにしています。自分で当人同士が話をすることなんですかね?もめるの嫌だから自賠責の保険会社と話がしたいところです。また進展があれば報告します。

お礼日時:2007/07/21 07:15

交通課は交通違反が担当なので、確かに私有地での当て逃げは「交通違反」ではないでしょう。



ところで「器物損壊」の被害届を出しましたか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

最初に現場で交通課の現場確認時に、最初は警察署に行って被害届を出してもらうことになると説明がありましたが、刑事課に警官が携帯で連絡したところ、交通課の確認情報で動けるので警察署にはいかなくていいと訂正され、結局被害届は出していません。

お礼日時:2007/07/21 07:20

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